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失業保険給付中の仕事について
只今失業保険の給付中なのですが、週2日ほどアルバイトをして欲しいという話があります。失業保険給付金を認定する日に「仕事をした日は申告してください」とハローワークで言われているのですが、バイトをした事を申告することによって、給付金の額が下がってしまうことってあるのですか?金額が下がってしまったり、仕事をした日数分だけ給付日数が減ってしまったら、バイトをする意味もなくなってしまう様な気がするので・・・迷ってます。 ハローワークでは、申告したことによって何が変わるのかの説明をしてくれません。実際のところはどうなんでしょう?解る方がいれば教えてください!
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- erimeg
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ハローワーク職員です。 皆さんの回答を見て、心強いです。 「黙ってたらわかりまへんでー。ばれたら、すんまへん、で返したらしまいでっせー」という回答でしたら、私はここにはいると具合悪いかと思っておりました。 ハローワークで何が変わるのかの説明がなかったのはおそらくこういう訳でしょう。 週2日というのが、必ずであれば、就職扱いで給付がストップしてしまうことがあるのです。 ですが、明日来て、という突然のことであったり、話があれば2日のこともあるし1日のこともあるし、という不定期で不確かな場合は、単に不認定として後にその日数が回っていくだけのケースもあります。 また、認定日数はそのままで、金額だけを減額する場合もあります。 つまり、実際行かれてみないと分からない部分もあり、それではっきりした答えを出さなかったのではないかと思われます。 失業給付は失業者の常用就職を目的としたものですので、週2日で雇用保険にも入らないようなアルバイトは、単にストップされるだけで、不利なケースが多いようです。 そのアルバイトをずっと続けられるにしても、それだけではいずれ雇用保険の支給が終了してしまったらなんにもならない気もします。 今一度よくお考えになってはいかがでしょう。
churaさんの回答通り、減額となるでしょう。 不正受給分については倍返し+追徴金です。 アルバイト先からの内部告発によって不正が明らかになることも ありますのでご注意ください。
申告はきちんとした方がいいです。もちろん申告すればその分だけ受給できる額が減りますが逆に不正受給で何倍もの額の返還を要求されるそうです。詳しいことはハローワークの職員ではないので何とも言えないのですが。