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建物共済保険から支払われたお金の処理方法

自営業をしています。いま確定申告の真っ最中です。 お聞きしたいのですが、天災で店舗が被害を受けまして、建物共済保険からお金が支払われました。このお金の帳簿での処理方法はどうしたよろしいでしょうか。ちなみに私は弥生会計を使っています。

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

非課税ですから、 借方 預金 /貸方 事業主借 として処理します。 損害保険契約にもとづく保険金(これに準ずる共済契約にもとづく共済金を含む)で、資産の損害に基因して支払を受けるものは非課税とされています。(所得税法9条1項16号) ただし、棚卸資産の損失について支払を受けるもので、事業所得等の収入金額に代わる性質を有するものは非課税ではなく、事業所得等の収入金額とされます。(所得税法94条)

knossos
質問者

お礼

ありがとうございます。とても親切に的確にお答えいただき感謝です!

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