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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害共済年金について(続き))

障害共済年金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 障害共済年金についての疑問について質問させていただきます。平成10年から平成16年までの5年間について遡れると考えていましたが、共済組合の方によると、5年以上経過しているため遡ることはできないとのことです。
  • 障害共済年金の申請は平成20年から可能であり、その場合は最大で平成17年までに遡ることができます。しかしながら、遡ることができる期間には時効があるため、それ以前の期間については請求することができません。
  • 障害共済年金の制度や仕組みは一般的にはあまり知られておらず、医療関係者からも教えてもらう機会は少ないと言えます。インターネットで情報を得たことで申請はできたものの、過去の分については時効の問題があるため不安です。実際のところ、障害共済年金の遡及期間についてはさまざまな意見がありますが、共済組合の方の話をもとに遡れる期間は5年以上はないと考えておくべきでしょう。

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回答No.3

初診日時点(平成10年11月)の状況が記された「診断書」を 出してもダメですよ。 初診に関して必要なのは、その「診断書」ではありません。 初診に関して必要なのは、「受診状況等証明書(初診証明)」です。 (なお、仮に初診日時点の「診断書」を出したとしても、その診断書は 単なる「受診状況証明書」としてしか取り扱われません。) 共済組合が言わんとしたことは、 「少なくとも最古で平成10年11月の受診が証明できたので、  それ以前のカルテでの受診が確認できなくとも、  平成10年11月を初診日として認定しますよ。」 というだけです。 このとき、平成10年11月は障害認定日ではありませんから、 平成10年11月時点の「診断書」は、意味を成しません。 障害認定日時点(平成12年5月)の状況が記された「診断書」こそ 必要なのですが、出されていないのではありませんか? 補足等を拝見する限り、そうとしか思えませんでした。 だとしたら、障害認定日時点の障害の状態は確認不能ですから、 「障害認定日に障害の程度を満たしていた」とは決して言えませんよ。 結果として、事後重症請求扱いにしかならなくなるのですが‥‥。  

noname#101632
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっと分かりました。 連合会に問い合わせして、「kurikuri_maroon」さんが言われるように12年5月から7月頃の診断書(受診証明)が必要ということで納得しました。 当時のカルテ・情報は医療機関に問い合わせしたところ残っているようなので後日、受診して書いてもらい共済に再提出・審査となりました。 丁寧にアドバイスいただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

初診日は平成10年11月、 障害認定日はそこから1年6か月経過後で平成12年5月、 裁定請求日は平成20年9月です。 このとき、平成12年5月の障害認定日の時点で 年金法でいう1~3級の状態に既に該当するのであれば、 平成12年5月に受給権が発生し、 その翌月の平成12年6月分から支給が開始されます。 但し、過去の分の受給については、 裁定請求日から遡って最大5年までが認められ、 それ以上遡る部分については、時効により、受給は認められません。 (= 遡及請求が認められれば、平成16年10月分からは受給可。) 一方、平成12年5月の障害認定日の時点では 年金法でいう1~3級の状態にまだ該当していない、ということが 診断書などで明らかに認められた場合は、 平成12年5月よりも後に1~3級に該当した、という事実と、 そのことを理由とする裁定請求を行なった、という事実をもって、 障害年金の支給の可否が決定されます。 遡りは当然認められず、裁定請求日をもって受給権が発生し、 その翌月分(平成20年10月分)からの支給となります。 (= 言い替えれば、裁定請求は早ければ早いほど良かった。) 繰り返しますが、質問者さんは「後者」だと判断され、 それによって支給が決められた、ということになります。 回答#1と合わせて、十分に理解するように努めて下さい。  

noname#101632
質問者

お礼

詳細情報ありがとうございます。 再度、確認お願いします。 (間違って解答しているかもしれませんがご了承ください) >このとき、平成12年5月の障害認定日の時点で 年金法でいう1~3級の状態に既に該当するのであれば 該当というのは等級に当てはまる症状などということで良いですか? この場合であれば該当しています。 平成10年の検査入院時に検査にて異常があり今の診断となりました。 検査時より数年前からちょくちょく異常(ふらつきなど)な状態がありましたが症状が出たり出なかったりでそのまま過ごしていました。 検査時には慢性的になっていた為、検査となりました。 検査・診断時の状態と、今(平成21年)の状態(症状)は同じで、今回の障害共済年金の手続きの際は平成10年の診断書で申請が通りました。(先ほど書きましたがもう1度) この診断書が認められている場合、その後の障害認定日の時点でも効果があるのではと思うのですが? 当時のカルテは処分されているということで、共済組合の担当者から10年の診断書でも可能ですとなってましたが今回の内容となってたので戸惑ってます。(自分が理解していないのかもしれませんが)

回答No.1

こんにちは。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4757121.html も見ながら回答します。 「過去5年を限度として遡って受給できる」のは、 「障害認定日の時点で1~3級を確実に満たしている」という前提で、 「障害認定日から1年以上が過ぎて裁定請求するとき」だけです。 (これを「遡及請求」と言います。) はっきり申し上げますが、 「障害認定日の時点で1~3級を確実に満たしている」ということは、 素人にはわかりません。 ご自分の身体の状態や病状などからそう思い込んでいても、 年金法の障害認定基準に合致していなければ、そこでアウトです。 遡及請求の結果、明らかに遡及が認められていた、 つまりは 「障害認定日の時点で1~3級を確実に満たす」と認められていた のならば、 「過去10年前の診断書を出した」云々から考えても、 受給権獲得年月が平成20年9月になるわけはありません。 遡及するのですから、 もっと早い年月になっていなければおかしいです。 要は、 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)の時点では 1~3級の状態が満たされていなかった、ということになります。 (このときの状態は、いまよりもずっと軽かったはずです。) ですから、結果として、 「障害認定日を過ぎて、やっと1~3級の状態になった」として 「事後重症請求」という形で扱われ、 平成20年9月(この月に裁定請求を行なったはずです)に 受給権が発生した、ということになっています。 「過去10年前の診断書を出した」からといって、 どれもがみな遡及請求として認められる、ということはありません。 ここを勘違いしてしまうと、とんでもないことです。 言い替えると、障害認定日がいつか、ということではなく、 障害認定日に既に1~3級の状態に至っていたか、ということが 問われるのです。 過去の障害の状態および現在の障害の状態を考えて 「絶対にそうじゃない。納得できない。」とおっしゃるのでしたら、 医師や社会保険労務士などの力を借り、 障害認定日時点に1~3級である、ということを 年金法の障害認定基準と照合して確実に明らかにした上で、 直ちに不服審査請求を行なっていただくしか、方法はありません。  

noname#101632
質問者

お礼

>「障害認定日の時点で1~3級を確実に満たしている」ということは、素人にはわかりません。 平成10年の診断時と障害認定日と現在(平成21年)は同じ症状ですが障害認定日の時点の別な診断書などが必要になるということでしょうか? 平成10年と平成20年の診断書はあります。 この2つを申請時に提出してます。 >年金法の障害認定基準に合致していなければ、そこでアウトです これは1~3級の症状などに合致ということでしょうか? そうでしたら合致しています。 >「障害認定日の時点で1~3級を確実に満たす」と認められていた のならば、 「過去10年前の診断書を出した」云々から考えても、 受給権獲得年月が平成20年9月になるわけはありません。 遡及するのですから、 もっと早い年月になっていなければおかしいです。 そうなんです。ここが引っかかっているところなんです。 今回「kurikuri_maroon」さんにお話を伺っていると益々、疑問が出てくるのでお忙しい中だと思いますがありがたく思ってます。 >要は、障害認定日(初診日から1年6か月経過後)の時点では 1~3級の状態が満たされていなかった、ということになります。 (このときの状態は、いまよりもずっと軽かったはずです。) これに関しては当時も今も同じ症状(診断名)なのですが… 。

noname#101632
質問者

補足

>ですから、結果として、 「障害認定日を過ぎて、やっと1~3級の状態になった」として 「事後重症請求」という形で扱われ、 平成20年9月(この月に裁定請求を行なったはずです)に 受給権が発生した、ということになっています。 「事後重症請求」と言われてたと思います。 「障害認定日を過ぎて、やっと1~3級の状態になった」 共済とのやり取り(症状、時間経過など)は遠方の為、電話のみでの手続きになりました。 この辺が共済担当者との考え方の食い違いとまでは言えませんが影響しているかもしれません。 >「過去10年前の診断書を出した」からといって、 どれもがみな遡及請求として認められる、ということはありません。 ここを勘違いしてしまうと、とんでもないことです。 言い替えると、障害認定日がいつか、ということではなく、 障害認定日に既に1~3級の状態に至っていたか、ということが 問われるのです。 障害認定日には、等級の状態に至ってました。 初診日時点で今の状態と同じで、当時は無理して動いていた(公私共)んですが今は医療関係者・インターネットなどで情報が入るのでダメなものはダメと割り切って行動を抑えてます。ただ、症状自体は当時よりは悪くなってますが初診日の時点で等級に当てはまってます いろいろお手数おかけしました。 ありがとうございます。