• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害共済年金について質問させてください)

障害共済年金についての質問

このQ&Aのポイント
  • 公務員からフリーターに転身した人が国民健康保険を扶養にしており、障害共済年金の申請をした。年金証書が届き、過去5年分の請求ができるかどうかが気になる。
  • 以前同じような状況の人のページを見たが、回答には曖昧さがあったため、こちらで質問をする。障害共済年金の申請はうつ病を含む精神的障害でも同じであり、その申請では過去5年分と今後の支給の両方が可能とされている。
  • 年金証書が届いた時点で過去5年分の請求ができるのかについて質問する。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金)の受給の際、 その受給の理由となる傷病のために初めて医師の診察を受けた日を、 初診日と言います。 この初診日から数えてさらに1年6か月経った日を、 障害認定日と言います。 障害年金は、この障害認定日の時点において、 年金法でいう1~3級(但し、障害基礎年金では3級は不存在)の いずれかの状態にあてはまれば、受給権が発生します。 但し、実際の支給は、 受給の請求(裁定請求)を行なわなければ、開始されません。 以下のとおりとなります。 1)障害認定日の時点で1~3級をもう満たしたので、裁定請求する  ケース1:障害認定日から1年以内に請求するとき   ⇒ 「障害認定日が含まれている月」の翌月分から支給  ケース2:障害認定日から1年以上が過ぎて裁定請求するとき   ⇒ 同上。最大で請求日より過去5年前までを遡って受給可能。 2)障害認定日の時点では、1~3級が満たされていないとき  ⇒ その後悪化して、1~3級に該当したときに裁定請求する  ⇒ 「裁定請求日が含まれている月」の翌月分から支給 「過去5年云々」は、上記1のケース2の場合です。 裁定請求を行なう際にきちんと調べた上で請求して受給する、 という形になります。 年金証書が届いたあとは、基本的に、 受給形式を修正したり、再請求したりすることはできません。 そのようなことをやれるのは、不服審査請求を行なうときのみです。 年金証書の内容が正しくない、ということを明らかにすべく、 確実に「最大過去5年を遡れる」という証拠を出す、という目的で、 障害認定日時点で確実に1~3級にあてはまっている、 という診断書を添えて、不服審査請求を行なう必要があります。 それも、年金証書が届いてから60日以内です。 (やり方は、同封資料に書かれているはずです。読んでみて下さい。) また、公務員在職中は障害共済年金が支給停止になることがあります。 受給の権利そのものの消滅ではなく、実際には支給されない、という 取り扱いです。 なお、あなたがごらんになったページでは、 かなり特殊な例を誇張して記していますので、 言い替えますと、誰にでもあてはまる事例ではありませんし、 ウソの部分もあります。 (法令を誤って解釈している部分が多々あります。) ですから、 このような「障害年金500万円!」などというサイトは、 決して真に受けないで下さい。 非常に特殊な例に過ぎません。 あくまでも、法令だけを正しく理解していただきたいと思います。 (例えば、法令では地方公務員等共済組合法などに根拠があります。)  

noname#101632
質問者

お礼

詳しい情報ありがとうございます。 非常に参考になりました。 病状などの証明は過去10年以上前の診断書があり今回、その診断書にて証明となりました。  過去5年の病状証明(証拠)は可能だと思います。 等級は3級という知らせがありましたのでこれも問題ないと思います。 まだ証書が届いて数日ですので後日、問い合わせしてみようと思います。 やはり、別のHPに書かれていた内容は微妙のようですね。 特殊な例として置いておくことにします。 ありがとうございました。

noname#101632
質問者

補足

回答#2の補足で、自分のケースは#1の2)と書きましたが、訂正で#1の1)ケース2が当てはまります。

その他の回答 (2)

回答No.3

> 自分のケースは#1の2)と書きましたが、訂正で > #1の1)ケース2が当てはまります。 「障害認定日の時点で1?3級を確実に満たしている」という前提で、 「障害認定日から1年以上が過ぎて裁定請求するとき」です。 (これを「遡及請求」と言います。) はっきり申し上げますが、 「障害認定日の時点で1?3級を確実に満たしている」ということは、 素人にはわかりませんよ。 ご自分の身体の状態や病状などからそう思い込んでいても、 年金法の障害認定基準に合致していなければ、そこでアウトです。 遡及請求の結果、 明らかに遡及が認められていたのならば、 つまりは「障害認定日の時点で1?3級を確実に満たしている」と 認められていたのならば、 「過去10年前の診断書を出した」云々から考えても、 受給権獲得年月が平成20年9月になるわけはありません。 遡及するのですから、 もっと早い年月になっていなければおかしいのです。 要は、 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)の時点では 1?3級の状態が満たされていなかった、ということになります。 このときの状態は、いまよりもずっと軽かったはずです。 ですから、結果として 回答#1の2)で示される「事後重症請求」という形で扱われ、 平成20年9月(この月に裁定請求を行なったはずです)に 受給権が発生した、ということになっています。 つまり、「過去10年前の診断書を出した」からといって、 どれもがみな遡及請求として認められる、ということはありません。 ここを勘違いしてしまうと、とんでもないことです。 にもかかわらず、 過去の障害の状態および現在の障害の状態を考えて 「絶対にそうじゃない。納得できない。」とおっしゃるのでしたら、 医師や社会保険労務士などの力を借り、 障害認定日時点に1?3級である、ということを 年金法の障害認定基準と照合して確実に明らかにした上で、 直ちに不服審査請求を行なっていただくしか、方法はありませんよ。

回答No.2

年金証書(あるいは、添付される支給決定通知書の類など)の中で、 受給権取得年月や支給開始年月が記されていないでしょうか? ちょっと確認してみて下さい。 受給権取得年月というのは、回答#1の1)のケース1でしたら、 「障害認定日が含まれている月」になり、 また、支給開始年月は必ず、その翌月になっていると思います。 同じく、ケース2でしたら、最大5年前まで遡った月日になっており、 同様に見ることができます。 > 病状などの証明は過去10年以上前の診断書があり今回、 > その診断書にて証明となりました。 であるなら、回答#1の1)のケース1又はケース2の可能性が大で、 「遡及受給(最大5年遡り)」ができているケースも考えられます。 年金証書で判明するはずですから、先述の年月をご確認下さい。 数年前以上の年月になっているならば、少なくとも遡及しています。 問い合わせその他もろもろは、特に必要なくなります。 回答#1の2)のケースでは、 初診日の日付(10年以上前の診断書云々)にかかわらず、 実際に窓口に受給の請求を行なった月が受給権獲得年月となっていて、 その翌月が支給開始年月になっているはずです。 この場合は遡りはありません。 また、等級に不満や疑義がない限り、 問い合わせその他もろもろは、やはり特に必要なくなります。 年金証書を受け取ったら、障害等級のチェックもともかくとして、 受給権取得年月と支給開始年月は、まず真っ先に確認しましょう。 それによって、 自分の請求のタイプ(回答#1で既に記した1)2))と 実際の支給との間に相違がないかどうか、ということがわかります。 (回答#1も、もう1度見て下さい。) 以上を納得された上でお調べいただき、諸々の疑念等がなければ、 特にそのまま問い合わせたりする必要はない、と 思っていただいて、差し障りはありません。 (当然、不服審査請求の必要もありません。)  

noname#101632
質問者

お礼

情報ありがとうございます。 受給権発生年月は、平成20年9月となってまして 期間は平成20年10月から(いくら)となってます。

noname#101632
質問者

補足

#1 2)の状態が当てはまります。

関連するQ&A