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障害年金の裁定不服申請は可能か?
- 平成8年に障害者1級の認定を受けた方が、今年の正月に障害年金の申請を行いました。
- 裁定書が送付され、受給権の取得日が平成2年2月になりましたが、過去5年のうち平成19年5月からは年金の受給が停止されています。
- 受給前に障害年金の特別支給を請求することは不可能ですが、年金をもらっている段階での訴求申請はできるのでしょうか?
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行政の不利益処分あるいは不作為に対して不服がある場合は、 ・不服申立て(処分を行った行政庁に対して行う) ・審査請求(処分を行った行政庁の上級行政庁に行う) の手続きができます。国民年金の場合は審査請求になります。成否の見込みは不勉強ですみません。できればお近くの社労士を。 ---------------------------------------------- 国民年金法101条 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 2項 審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ----------------------------------------------
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- kurikuri_maroon
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昭和36年4月1日までに生まれた男子、 または昭和41年4月1日までに生まれた女子であって、 特別支給の老齢厚生年金を受けることのできる者は、 その受給権が発生した当時において厚生年金保険の被保険者でなく、 かつ、年金法でいう障害等級(1級から3級)に該当する程度の 障害の状態にある場合には、厚生年金保険法附則9の2に基づいて、 その者の請求により、当該障害者特例の請求のあった翌月の分から、 定額部分と報酬比例部分を合わせた額が支給されます。 この障害者特例は「請求年金」といい、過去にさかのぼって適用することはなく、 あくまでも「請求をおこなった月の翌月分」から未来に向かって適用します。 遡及適用が行なわれない、という点が、障害厚生年金との大きな違いです。 したがって、障害厚生年金において遡及が適用され、 過去にさかのぼって受給権を得られたからといっても、 そのときに同時に特別支給の老齢厚生年金の障害者特例も受けられ得るから 障害者特例も遡及適用されるのではないか、と考えるのは誤りです。 認めてもらえませんし、不可能です。 (不服申立をしても認められませんので、全く無意味です。) そのため、このようなとき(障害厚生年金が遡及になったとき)には、 以下の中から選択して受給することになります。 1 いままでの特別支給の老齢厚生年金に、新たに障害者特例を加える ・ 過去にはさかのぼれず、障害者特例は請求の翌月分から適用される ・ これを受け取っている間は、障害厚生年金は支給停止 2 障害厚生年金を選択する[年金が1・2級ならば障害基礎年金も併給] ・ 過去にさかのぼっての受給が可能(最もメリットがある[非課税]) ・ これを受け取っている間は、特別支給の老齢厚生年金は支給停止 3 いままでの特別支給の老齢厚生年金を、障害者特例なしで受け続ける ・ これを受け取っている間は、障害厚生年金は支給停止 なお、65歳以降は、本来の老齢厚生年金(65歳前に要・請求)との間で、 以下の組み合わせの中から選択して受給することになります。 1 障害基礎年金 + 障害厚生年金 2 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金[特例的な組み合わせ] 3は、年金の障害等級が1・2級のときに意味があります。 また、上記以外の組み合わせは認められていません。 <参考> ・ 特別支給の老齢厚生年金について http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen07.pdf ・ 障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給について http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/heikyu.pdf
お礼
丁寧な回答ありがとうございました
お礼
回答ありがとうございました。 再審査請求については、 知ってはいました。 ただ、再審査請求する価値があるかどうか 知りたかったのです。 やっぱり社労士に相談するしかないですよね。 質問が 明確でなくて すいませんでした。