- ベストアンサー
障害共済年金の不服申し立てと診断書提出について
- 障害共済年金の受給に不満を持っている方にお伝えします。障害認定日と請求日の間に変化がある場合、不服申し立てが可能です。
- また、障害の状況によっては診断書の提出が必要となりますが、診断書の内容によっては障害等級が変わったり、支給されなくなる可能性もあります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
過去の等級の認定に対する不服申立は可能です。 言い替えれば、その当時から既に2級相当の障害の重さであった、ということを客観的に立証してゆかなければなりません。 事前に過去の他の認定例などを調べ上げて理論武装してゆかないと、まず覆ることはありません。 なお、不服申立は新たに診断書などを提出するものではなく、決定(等級の認定結果)に対する法的な矛盾などを過去の認定例などを元にして突いてゆく、という性質のものです。 ですから、法的なしくみ・認定例などを十分に知っていないとダメです。 さらに、障害共済年金は、国民年金や厚生年金保険(障害基礎年金、障害厚生年金)とは違って共済組合ごとに認定(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済等)に認定していますから、判断はそれぞれの共済組合にゆだねられます。 共通の目安などをお示しすることはむずかしいので、詳細については、ご面倒でも共済組合にお尋ねになって下さい。 次に、一定年数ごと(1年~5年の範囲内)の診断書提出ですが、これは障害年金受給権者の義務です。 障害基礎年金や障害厚生年金にもありますが、永久固定(診断書提出不要)となることもあります。 しかし、障害共済年金の場合は特に厳しく、併給される障害基礎年金(障害共済年金1・2級のとき)のほうでは永久固定(障害基礎年金用の診断書の提出が不要)だとされても、障害共済年金用の診断書の提出は必須です。 これは、障害基礎年金用が共済組合で日本年金機構へ送られるのに対し、障害共済年金用が各共済組合にとどまるためです。 2つの診断書が組み合わさっているのだ(用紙が1枚で済む場合もあります)ととらえて下さい。 このとき、診断書の提出の結果、障害等級が下がったり支給停止になったりすることがざらにあります。 逆に、障害の悪化が認められて等級が上がることもあります。 要するに、原則として有期認定で、半永久的な受け取りが保障されているわけでもないのです(障害基礎年金や障害厚生年金でも同じ)。
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 共済組合に確認し、いろいろ調べてみようと思います。