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障害年金 遡及請求について
たびたびお世話になりすみません。私は平成14年12月にうつ病で診療内科にかかり、その後、平成18年頃より躁うつ病に病名が変わりました。 そこで障害年金を請求しようと思い、いろいろと調べましたところ、障害年金を遡って請求するときは2枚の診断書が必要で、裁定請求書にある「障害認定日による請求」を選択することがわかりました。 病歴・就労状況申立書の傷病名の欄には「うつ病、躁鬱病」と2つの傷病名を記入すればよいのでしょうか? 他にも書き方で何か注意することがあればお教えくださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。
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- kurikuri_maroon
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回答No.1
障害要件等、遡及請求に該当し得ることをすでに確認済である、 との前提でお答えしますが、 病歴・就労状況等申立書の記述において最も大切なのは、 病名以前に、病状経過を裁定請求書や診断書と矛盾なく記すことです。 裁定請求書や診断書との整合性が欠けてしまうと、 返戻されてしまうことがあり、書き直しを求められます。 2つの病名を記していただいてかまいませんが、 それは、あくまでも補足的な意味合いにしかなりません。 以上のことに神経を集中させていただければ、 あとは、特に大きな問題はないと考えていただいて結構です。 なお、裁定請求書や診断書、申立書については、 すべてのものを、必ず複数部のコピーをとって、 ご自分の手元に控えておくようになさって下さい。 返戻・書き直しを求められるケースではもちろんのこと、 受給開始後の「診断書付き現況届」作成時の参考資料となりますので。
お礼
詳細にお答えいただき、誠にありがとうございました。 ご回答を十分踏まえて作成したいと思います。 お手数をおかけいたしました。