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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の障害認定日について)

障害年金の障害認定日について

このQ&Aのポイント
  • 5年前からうつ病で通院しており、年金の請求をした結果、2級障害と認定されました。
  • 支給は3ヵ月後から始まりますが、障害認定日は今月からになっていました。
  • 年金事務所によると、認定日付近の診断書が提出されていないため、不服申し立ての申請が必要かもしれません。

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回答No.1

障害年金の裁定請求でいう障害認定日とは、 その初診日から1年6か月が経過した日のことです。 障害年金の裁定請求方法が 障害認定日請求(遡及請求もその一種)であっても、 あるいは、事後重症請求であっても、 障害認定日そのものは同じ日になります。 違いは、受給権が獲得された月になります。 この日付は、年金証書に記されます。 障害認定日請求であれば障害認定日の属する月となり、 事後重症請求であれば請求日の属する月になります。 このとき、支給開始年月は受給権が獲得された月の翌月とする、 と法令で決められているので、 障害認定日請求であれば、障害認定日の属する月の翌月になり、 事後重症請求であれば請求日の属する月の翌月になります。 以上のことを踏まえて、まず、 もう1度、年金証書に記されている内容を確認して下さい。 特に、障害認定日、受給権が獲得された月、 および支給開始年月の認識について、再確認が必要だと思います。 障害認定日請求が認められるためには、 障害認定日以後3か月以内の受診時の病状が示された診断書が出され、 かつ、その診断書によって、障害の程度が認定されたときです。 提出されなければ障害認定日請求とならないことは当然ですが、 提出しても、障害の程度が認定されなければ、 障害認定日請求とはなりません。 一方、事後重症請求が認められるためには、 請求日(窓口提出日)以前3か月以内の受診時の病状が示された診断書を出し、 かつ、その診断書によって、障害の程度が認定されることが必要です。 なお、遡及請求のときは、上記2つの診断書をともに出すことが必要です。 要するに、障害認定日請求と事後重症請求を同時に審査する、という イメージになると考えて下さい。 併せて「障害認定日請求が認められなかったときは事後重症請求でも可」という 承諾書のようなものの提出が求められることがあります。 上記の承諾書を出した場合には、遡及請求において、 障害認定日請求が認められないときは、事後重症請求として審査します。 また、承諾書を出さなかったときは、 あくまでも障害認定日請求だけとして審査する、というのが原則になります。 裁定請求のときは、窓口に提出する前に、 診断書や病歴・就労状況等申立書はもちろん、裁定請求書も含めて、 すべての書類をあらかじめ自分用にコピーして保管しておくことが鉄則で、 これをしておかないと、ミス等の発見が遅れ、迅速に対応できなくなります。 不服申立(現在から60日以内)も1つの方法ですが、 まずは、裁定請求時に書類の不足がなかったかどうかを再確認し、 もし、障害認定日請求が可能であるなら(診断書を用意できるなら)、 いま決まった事後重症請求としての障害年金を撤回・取り下げし、 あらためて障害認定日請求を行なう、という方法もあります。 (年金事務所に詳細を問い合わせれば、通常は教えてもらえるのですが‥‥。)  

my30y_1972
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 再度、確認したところ 年金証書に、受給権を取得した年月は、平成22年7月 決定通知書に、支給開始年月は、22.8 と記載されていました。 ちなみに「障害認定日請求が認められなかったときは事後重症請求でも可」という 承諾書のようなものの提出は、していませんしもらってもいません。 年金事務所から連絡があり診断書の記入用紙と請求時に書いたものと同じ年金請求書を渡され 再度提出するように言われました。 家内が代理で事務所に行ったので障害認定日請求にマルをしたかまで知ることができませんでしたが 再度請求ができるようです。不服申立てとは、違う形で処理されるようです。 今度は、直接言っていろいろ聞いてみたいと思います。 又、書類をあらかじめ自分用にコピーして保管しておくことが大切だと再認識しました。

その他の回答 (1)

回答No.2

事後重症請求であったときは、 請求日(窓口受理日)の属する月が、受給権取得年月になります。 そして、支給開始年月は、必ずその翌月になります。 ということは、平成22年7月に窓口に提出したのではないですか? 障害厚生年金(1・2級ならば障害基礎年金も併給)でしょうか? それとも、障害基礎年金のみでしょうか? 初診日のときに厚生年金保険被保険者であったのならば前者、 そうでなかったときは、後者になります。 また、20歳前初診のときも障害基礎年金のみとなりますが、 このときの障害基礎年金は特殊なもので、所得制限があります。 年金証書の年金コード番号が6350のときは、 その特殊な障害基礎年金(6350)になります。 6350以外のコード番号のときは、所得制限はありません。 前回に触れた承諾書のようなものは、 主に、障害厚生年金を請求するときの取り扱いですが、 事前に承諾書を取っていなかったときは、 今回のような取り扱いとなります。 (要は、不服審査請求がすべてではない、ということ) あらためて裁定請求を障害認定日請求で行ない、 もしもその障害認定日請求がOKとなったときには、 事後重症請求を取り下げ(取り消し)にする、という扱いです。 要は、そっくり最初から手続きをやり直す感じになります。 OKとならなかったときは、決定された事後重症のままです。 なお、OKとなったときには、事後重症で得た年金額と相殺されますが、 たとえば「いったんもらったものを返還する」ということはありません。 手続きは、すべて自分で行なうことが鉄則です。 コピーを取っておくこともそうですが、人まかせにしてはいけません。 障害ゆえにしんどくとも、窓口へは、ご面倒でも必ず自分で出向いて下さい。 そして、不明な点が出てきたときには、とことん質問するなどして、 不明な点を残さないようにしておいて下さい。 また、年金事務所の担当者の名刺などももらっておくようにしましょう。 障害認定日請求がOKとなると、 障害認定日が属する月が受給権獲得年月となり、 その翌月が支給開始年月になります。 つまり、初診日から1年6か月が経過したときが障害認定日ですから、 権利(基本権、といいます)としては、そこまでさかのぼれます。 但し、実際の支給を受けられる権利(支分権、といいます)は、 5年で時効になる、という法令上の定めがありますので、 実際には、請求時から最大過去5年さかのぼる分しか遡及できません。 以上のような点を踏まえて、 あらためて慎重に事を運んでいただけると幸いです。  

my30y_1972
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。 初診から1年6ヶ月辺りの診断書は、依頼しましたが まだ連絡待ちという状況です。 これがどう判断されるかが気ががりな毎日です。 余談ですが、申請から3ヶ月は、かかると言われていた通知が 3週間で来たのには、驚きました。

my30y_1972
質問者

補足

国民年金しか加入していないので障害基礎年金のみです

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