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障害一時金の申請とは?条件と支給要件を解説
- 障害一時金とは、公務員等の組合員である間に初診日のある病気やケガにより、軽度の障害の状態となって退職した場合に支給される一時金です。
- 障害一時金の申請には、障害共済年金の結果が出てから行う必要があります。
- 障害一時金の支給要件には、組合員である間に初診日のある公務又は通勤によらない病気又はケガにより、障害共済年金の支給の対象とならない程度の軽度の障害の状態となって退職したことが条件となります。
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各共済組合の制度でいう「障害一時金」は、 厚生年金保険の制度でいう「障害手当金」に相当するもので、 障害年金ではありません。1回限りの一時金です。 障害共済年金と同様に、 加入要件や保険料納付要件が満たされている必要があります。 請求窓口や請求に必要な書類なども同じです。 3級の年金(最低保障額は年額約59万円)の2年分が支給されます。 障害一時金は、 1)退職日において障害一時金の状態に該当しているとき 2)退職日において障害一時金の状態に該当していないときは 初診日から5年以内に治癒したとき のいずれかの場合に支給されます。 在職中の場合と公務上傷病のときには、支給されません。 また、請求は、退職日または治癒日から5年以内に行なう必要があり、 以下のいずれかに該当していると、支給されません。 1)公的年金を受給できるとき 2)同一傷病により労災保険や公務員災害補償制度等から障害補償を 受けられるとき 障害一時金だけを障害年金と切り離して単独で請求する、ということは できませんし、認められません。 3級の状態に達していれば、3級の年金が支給されることとなります。 初診日から1年6か月が経過した時点で 「傷病が治っていない」と認められたとき(症状固定でないとき)は、 3級の年金(3級14号という特例的なもの)が支給されます。 「傷病が治った」とされる場合は、障害一時金になります。 「傷病が治っていない」のか、それとも「傷病が治った」のか、 それについては、共済組合や認定医の審査にゆだねるしかありません。 ご質問の内容だけでの判断は、困難です。 一進一退である以上、「傷病は治っていない」とは思いますが、 だからといって、3級の障害共済年金にあたる、とは断言できません。 非常に微妙なボーターライン上にあると思います。 なお、障害一時金を受給すると、 その後、障害年金を請求することはできなくなります。 「傷病が治った」という以上、請求事由がなくなってしまうからです。 一方、障害年金3級を受給した人の障害が軽くなった場合、 つまり、3級14号(症状未固定)に非該当とされた場合においては、 症状固定となって障害一時金に相当する障害状態となっても、 障害年金が支給停止となるだけで、 障害一時金に切り替わることもありませんし、 障害一時金の支給を受けることもできませんので、要注意です。 以上のように、受給の可否の判断については、 障害共済年金と同様、共済組合等の判断にゆだねて下さい。 (これ以上の回答は無理ですし、回答することも適切ではありません) なお、障害一時金とされてしまった場合は、 その後に仮に病状が悪化しても、障害共済年金は受けられませんから、 事実上、メリットがほとんどありません。
お礼
度々ありがとうございます。 今回の回答でよく分かりました。 共済組合から聞いても「該当する場合は、こちらから連絡しますので・・。」という返事で、結果も出ていないのに・・といった感じでした。 私の聞き方がまずかったのでしょう。 kurikuri_maroonさんの回答ですべて疑問は解決できました。 このたびは二度にわたりお世話になりました。 教えていただいたことを肝に銘じておきたいと思います。 ありがとうございました。