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【障害年金】過去分だけでも通る可能性は?
- 障害年金の請求が過去分だけでも通ることはありますか?
- 過去の病状は深刻だったが、現在は低減しており、現在からの申請が通らなかった場合、過去分の申請も通らなくなるのか疑問です。
- 過去分の申請だけでも通る可能性はあるのでしょうか。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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ICD-10コード(国際疾病分類第10版)はどうなっていましたか? F60.5の強迫性人格障害か、あるいはF42の強迫性障害<強迫神経症>になったことと推測しますが、いずれの場合も、障害年金の対象とはなりません。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準で示されています。以下のとおりです。 ◯ 人格障害は、原則として認定の対象とならない。 ◯ 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象とはならない。 但し、神経症の場合、「臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断する。」ことが認められています。 そのため、統合失調症又は躁うつ病としてのICD-10コードが付けられれば、強迫性障害ではあっても障害年金を受けられることが稀にあります。 2通の診断書を出されたということは、遡及請求をなさったことになりますね。 これは「障害認定日請求の遡及」といいます。 このとき、http://www.joshrc.org/~open/files2011/20110731-001.pdf(計40頁)の31頁目にあるような「障害給付請求事由確認書」を必ず添えて、「障害認定日による請求として障害給付を請求する。但し、これによる受給権が発生しないときは、事後重症による請求を請求事由として請求する。」と意思表示することがポイントです。 このようにすると、まず「障害認定日時点の診断書」で「障害認定日請求が通るかどうかを審査」したのち、もしそれが通れば、遡及請求全体が認められます。 仮にこれが通らなかった場合でも、次に「請求日時点の診断書」で「現在の状態で通るかどうか」を審査します。これが通れば、少なくとも事後重症請求として認められます。 どちらも通らなかった場合は、当然のことながら、障害年金は受けられません。 「請求日時点の診断書」よりも前に「障害認定日時点の診断書」で審査しますので、「請求日時点の診断書」が通らなかったとしても、それが過去分の審査(「障害認定日時点の診断書」の審査)に影響することはありません。 したがって、それだけであれば、回答としては「過去分だけでも通る」ということになります。 ただ、問題は、診断書の審査が通る・通らないかというよりも、強迫性障害じたいが認定の対象外である点にあります。 つまり、このままでは障害認定基準上、認定されることはありません。障害年金として通ることはない、ということになってしまいます。 そのことを承知の上で、それでも医師が診断書を書いたということなのでしょうか? であれば、全くのムダ足にもなりかねないのですが‥‥。
- siniciro
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ご存知だと思いますが、原則として強迫性障害では年金は貰えません。 例外はありますが、現在の症状が和らいでるとなると却下される可能性が高いです。 ここで質問されるより、医師や社労士さんに質問した方が良いです。 年金申請は社労士はさんでいますよね? 本人申請なら無謀です。