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誤納額還付請求書の記入方法について
お世話になります。 年末調整の際、会社で寡婦控除をしてもらえなかったので (私が離婚したことを担当者へ伝えなかった)、 国税局のHPから「源泉所得税の誤納額還付請求書」をダウンロードしました。 この中の計算内容の「支給金額」の項目に記入すべき額は、 源泉徴収票の「所得控除後の額の合計額」でよろしいでしょうか。 また、誤納を生じた理由は何と書けばいいでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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所得控除のし忘れということであれば、その用紙じゃなくて確定申告にて寡婦控除をすればよいです。 ちなみにその用紙は、会社が年末調整による還付額が大きかったので税務署より源泉税を返還してもらうための届出であって、一個人が還付してもらうための届出ではないと思います。
その他の回答 (2)
1 寡婦控除を受けずに年末調整を完了してしまった、というわけですね。 確定申告すればいいです。 2 「源泉所得税の誤納額還付請求書」は、源泉徴収義務者(会社ですね)が、金額を間違えて納めてしまった時に差額の還付請求をする際に使用する用紙ですので、給与貰う立場の人が使用する用紙ではありません。
お礼
rollan様 ご回答ありがとうございます。 >給与貰う立場の人が使用する用紙ではありません。 記入していて、何だかおかしいな、と感じていました。 確定申告します。
- kaya_taku
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質問の内容を見ますと源泉所得税の誤納額~となってますので年末調整の過納額の還付請求とは違うと思います。 1)源泉所得税の誤納額~は特別徴収義務者が本来納める金額を間違えて過大に納めてしまった金額の還付請求です、その為、なぜ間違えたのかの理由、添付書類として源泉の納付書等証拠書類が必要となります。 2)源泉所得税の年末調整過納額の還付請求は特別徴収義務者が年末調整の過納額を還付する事となった(年末調整時と同じところがほとんどだと思いますが)日の属する翌月1日から2月経過してもなお過納額が残っている場合~。砕いて説明すると、給与所得者に還付する金額が多くて年末調整の翌月2月の給与所得者から徴収する金額ではとても足りない場合税務署に請求したら過納額を還付しますよという制度です。 他の方の回答にありますように質問者の場合は源泉徴収票を手に入れ還付申告となります
お礼
kaya_taku様 早々にありがとうございます。 還付申告ですね。 よくわかりました。
お礼
yossy555様 早々にありがとうございます。 そうですか、確定申告すればいいのですね。 助かりました。