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確定申告書のネット作成での寡婦の扱い

国税局の確定申告書等作成コーナーで医療費控除の書類を作成しようと思っています。私は正社員のシングルマザー。扶養(子供)が二人いて特別寡婦となっています。ネット上の作成コーナーでは支払総額や所得控除の額の合計、源泉徴収税額、医療費を入力すると還付金額が合計されるのですが、扶養控除金額や寡婦控除金額が0円と表示されます。これはもともと源泉徴収票で調整されているので記入不要なのでしょうか。わかりにくい言い回しで申し訳ありませんがご存知の方アドバイスねがいます。投函での申告を検討しているのでちと不安なんです。

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

おそらく、申告書Aでの入力だと思います。 Aは別名「簡易申告書」と言われ、年末調整時にできる控除が全て正しくされていることが前提の申告書ですので、質問者様の言われるような計数計上がされます。  還付金額が前線徴収票記載の源泉徴収税額全額か、医療費控除対象額(医療費全額から10万円を引いたもの、と、所得の5%、のいずれか少ないほうを引いた額)の5%又は10%になってるならば、正確な計算ができてますよ。  どうしても、これでは納得がいかない、、、というならばですが、申告書Bで作成してみてください。  簡易でない申告書ですので、キチンと色々な数字が出ます。入力が簡易よりめんどうですけど。

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