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酪農の株式会社化
農業や酪農というものは株式会社の参入が一部認められて売ると聞きましたが、全面的には認められていないのでしょうか? 昨今のワーキングプアーの問題等も含めて、農業においても酪農においても大規模経営が可能となれば食料自給率も雇用も改善できると思うのですが。 ここでは、農協と自民党のつながりや、利権関連などではなく、法制度上可能なのかどうかを知りたいので、横柄で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
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- oska
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>株式会社の参入が一部認められて売ると聞きましたが、全面的には認められていないのでしょうか? 基本的に、農地は「株式会社が取得できない」事になっています。 (例外的に、法律施行前に既に農地を持っていたサントリーは自社農場を持っています) ですから、農業法人を設立して農地を取得している例は多いですね。 株式会社の場合は、農地を借り・農作物を育て販売する事は可能です。 >法制度上可能なのかどうかを知りたい 可能です。 現農林水産大臣が、この考えを持ち法改正を行なう事を考えています。 が、利権を失う農水族議員・農林水産省役人が「徹底的に反対」を主張していますね。 「石破は、何様のつもりだ!」「これでは選挙に勝てない」とカンカンです。 ただ、現実的に株式会社組織にしても、配当金を払う事は出来ません。 農地を所有した本当の理由が、「農地の宅地化」なら、多くの出資者が集まります。 既に空気を読んだのか、我が家にも「農地買います」という株式会社営業が来ます。
- megira
- ベストアンサー率50% (160/319)
畜舎敷地は宅地ですけど、飼料を栽培している土地は農地です。 採草地や放牧地も、施肥などの肥培管理を行っている場合は農地(牧草畑)となります。 http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/20.pdf 「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。 「耕作」とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいう。 従って果樹園、牧草栽培地、苗圃、わさび田、はす池等も肥培管理が行われている限り農地である。 なお、肥培管理を行わず、自生している草を利用しているだけの土地は農地ではなく「採草放牧地」となりますが、採草放牧地についても農地法第3条の規制が適用されるので、株式会社が取得できないという点では同じことです。 http://www.geocities.jp/miyakozi81/saisouhoubokuti.html
- megira
- ベストアンサー率50% (160/319)
種苗会社の試験農場などの例外を除き、株式会社が農地を購入することは、農地法上、認められていません。 農地を借りることについては、平成17年から、特定法人貸付事業により、市町村等からリースを受ける場合に限って、認められるようになっています。 http://www.maff.go.jp/soshiki/keiei/nouchi/shiensaito/shientop1.htm ただ、借りられる区域が限定されていたり、「要活用農地(遊休農地や遊休化しそうな農地)」に限定されていたりして、非常に制約の多いものとなっています。 http://www.maff.go.jp/soshiki/keiei/nouchi/shiensaito/yamagata.htm このため、農地の購入は依然として認められないものの、借り入れ規制を緩和する農地法改正が今国会で予定されています。 http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2008/1203/item9.pdf まあ、土地の値段の高い日本では、農地を購入して農業進出したのでは、とても採算が合わないので、リース方式で農業参入したワタミなども、「賃借で十分で、所有権は要らない」と言っていますからね。 また、市町村や農業公社が土地所有者から委任を受けて、面的に農地を取りまとめ、大規模営農を志向する企業や農家にまとめて貸し付ける制度も整備するそうです。
補足
酪農の土地は基本的に「農地」のカテゴリーに入るのですか?