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日照権
私の家(持ち家で木造2階建ての長屋です。裏側にベランダ有)の裏側が工場だったのですが、倒産して現在、不動産会社が解体をしてます。その跡地に3階建て一戸建てを建設予定だそうですが、私の家の境界線から50cmの所に建設するようです。工場があった時は裏通りの幅が80cmはあったのですが、もし、無くなれば建物と建物の間は60cmぐらいになると思われます。こんなに近くしかも3階建てともなれば、おそらく、いえ、絶対に日が射さなくなると思います。この事を不動産会社に言うと「建物の高さが10m迄建設をしても問題ない土地なので、日が当たらないでしょうし、そうなってもこちら側に賠償義務は無いですね」と言われました。本当でしょうか? もし、そうだとしても、せめて洗濯物を干すベランダを反対側に作製してもらうわけのはいけないのでしょうか?
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- been
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土地は相互に隣接し移動が不可能であり、国土狭隘なわが国では、土地の有効利用のため家屋が相互に密接することはやむを得ません。ある程度の日照障害は、土地利用に伴ない避けることのできない弊害としてガマンしなければなりません。しかし、著しい日照障害は、不法行為となる場合があります。これについては、次のような最高裁判所の判例(昭和47年6月27日第3小法廷判決、民集26巻5号1067頁)があります。 「加害者が権利濫用にわたる行為により、日照、通風を妨害したような場合には、被害者のために、不法行為に基く損害賠償請求を認めるのが相当である。」 「南側家屋の建築が北側家屋の日照、通風を妨げた場合は、もとより、それだけでただちに不法行為が成立するものではない。」 「権利者の行為が社会的妥当性を欠き、これによって生じた損害が、社会生活上一般的に被害者において認容するを相当とする程度を超えたと認められるときは、その権利の行使は、社会観念上妥当な範囲を逸脱したものというべく、いわゆる権利の濫用にわたるものであって、違法性を帯び、不法行為の責任を生ぜしめるものといわなければならない。」 建築基準法・消防法その他の法令に違反していない限り、建築そのものは適法です。また、最高裁判所の判決にもあるとおり、これによって日照が妨げられたとしてもそれだけで不法行為が成立するわけでもありません。新たな家屋の建築によって生じた日照障害が、一般常識からしてやむを得ない範囲を超えた場合は不法行為責任を生ずる、ということです。 不動産会社側が交渉に応じず、あくまで家屋を建設するというなら、法的手段で建築自体を阻止するのは不可能です。また、周辺の土地利用状況が家屋が相互に密接している密集地であれば、それと同程度の日照障害を生ずる家屋の建築を不法行為というのも困難です。不法行為が成立しなければ法的には何の賠償責任も生じないので、ベランダ製作費の請求も根拠がありません。 しかし、地元自治体が日照権保護に関する条例を制定している場合は、交渉の余地があります。また、周囲の土地利用状況に比較的余裕があり、その地域の通例と比較して著しい日照障害を蒙る場合は、損害賠償を請求できる可能性があります。
- angele
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私も同じような経験をしています。隣家が何の断りも無く、ウチの南側窓めいっぱいの高さに目隠し塀を作ろうとしたのです。(それも窓から60cmくらいの距離になる) 法的には問題ないそうですが、当然抗議し、いくらか下げてもらうことになりましたが、これは、常識をはずれて迷惑になるようなら、権利の乱用ということで、断固申し入れるべきことだと思います。 近頃、人を犠牲にして平気って人が増えているのは、許せない! 物干し設置を希望するのも当然。 妥協点を探る努力はするべきだと思います。 また、やりとりは、念のため、全て記録に取っておくとよいと思います。 ことこまかにね。 答えにはなってないけど、応援してます。がんばってください!
- izumokun
- ベストアンサー率30% (1129/3679)
由々しき問題ですね。このサイトに、法律の専門家がいて、この質問に答えてくれるといいのですが、もしそれが叶わないのなら、市役所に相談されたらいかがですか。建設される前に確かめた方がいいですよ。