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隣の家の新築で日照と高さ景観の問題

隣に家が新しく建つ事になりました。我が家は高台で隣を見下ろす高さにあり南を向いて建っています。壊す前の建物は我が家の2階ベランダに隣の屋根がある高さでした。新しく建つ家はどうやら、我が家の2階に相手の2階があるようで目線が同じです。屋根だった頃は日差しもあり、遠くの木々が見渡せましたが、今回はそういう設計ではなく高さが高くなるようで我が家は南に大きな建物を目の当たりにしなければならなくなりそうです。 建築基準法に違反していなければ、何も言えないんでしょうが なんとかならないものでしょうか。 日照、景観ともにうっとうしいです。せめて目隠しを依頼するつもりですがよい方法はありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#39684
noname#39684
回答No.4

■南側の家が建築基準法や消防法に違反しないものであれば、建物に関してはもはや何も要求することもできませんし、南側の家は建物に関してはご質問者と話し合いをする義務すらありません。つまり、ご質問者様は建物に関して何も要求や依頼をすることはできません。 ■ご質問者様の「なんとかならないもの」「よい方法」とはどのような内容を想定しているのでしょうか? ■「敷地境界から1m未満の窓の目隠し」については、目隠しをしなくても罰則はありませんし、目隠しを要求することができる場合も「先方からの視線」をさえぎるためであり、こちらからの「景観」を変えるためではありません。窓が単なる明かり取り窓だったり、すりガラスだったり、ほとんどカーテンがかかっていたりする場合には、要求が通ることはまずありません。 ■こちらからの景観のための目隠し要求であれば、ただの嫌がらせにしかとられないかもしれませんから、慎重にすることだと考えます。ご質問の内容からは、南側の家には何も非がありません。

noname#38564
質問者

お礼

そうなんですよねー南の家に何の非もないんですが・・ 目隠しくらいは要求するつもりです。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#45516
noname#45516
回答No.5

 景観についての規定が日本では浸透していないとはいえ、これは誰に非がある問題でもありませんね。先に建てるか後に建てるかで優位性が代わることもないです。  例えば、質問者さんの土地より高いところに平屋が建ち、向こうが良く見えないから家を平屋にしてくれと言われても出来るわけがありません。逆も同じですね。先に立てると権利が発生するわけではありません。  窓の目隠しなどはそれでも先に建てたということに対する優位性を感じる方への配慮のようなものです。民法というのは他の法律に比べて人間感情に配慮していますね、素晴らしいことです。

noname#38564
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>壊す前の建物は我が家の2階ベランダに隣の屋根がある高さでした。 相手は平屋でしたか? >建築基準法に違反していなければ、何も言えないんでしょうが 基準法の違反じゃない限り、行政は口出しできますん。 >なんとかならないものでしょうか。 まずは、この場所の用途地域がわかりません。 商業区域では、日影規制はありません。建蔽率、容積率もユルユルです。 一種住居であれば、高さが10m以上であれば、4時間、2.5時間の規制がありますが、HMの3階建ては、うまい具合に10m以下に設計してありますので、この規制は受けません。 建築確認確認表示板が見やすい所に掲示してありますね? 確認番号、年月日を控え、建築主事と相談しましょう。 また、概要書の閲覧もできます。 >日照、景観ともにうっとうしいです。せめて目隠しを依頼するつもりですがよい方法はありませんか? 民事なので、お互いの話し合いになります。 民法上は目隠しを要求できる場合もありますが、所詮、民法です。 やはり、まずは話し合いですね。

noname#38564
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>建築基準法に違反していなければ、何も言えないんでしょうが 御質問者の書かれたこれがすべてを物語っています。 >せめて目隠しを依頼するつもりですがよい方法はありませんか? 民法上認められている請求は以下の2つ。 1.相手の家の外壁から御質問者との敷地境界線までの距離が50cmに満たないときには、50cm以上離す様に要求できます。(ただしその地域で50cm以下で建築する習慣があれば要求できません) 2.相手の家の窓から敷地境界線まで1m未満となる窓に対しては目隠しを要求できます。 それ以外は法的に請求できることはないですね。 あくまでお願い程度です。

noname#38564
質問者

お礼

ありがとうございます

  • maru0306
  • ベストアンサー率27% (18/66)
回答No.1

大学で眺望権、景観権をちょっと学びました。 日照権って、かなり難しい問題です。 お話を聞いてる限りでは、法律的に保護の対象にはならない感じがします。 ましてや、景観権に関しては、景観のいい老舗旅館とかじゃないと、保護されないので無理でしょう。 弁護士に相談しても、あんまりいい答えは返って来ないかもしれません・・・。 直接交渉する方がいいかもです。 ごめんなさい、アドバイスになりませんよね・・・。

noname#38564
質問者

お礼

ありがとうございます。

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