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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:すぐ隣に新しいマンションが!)
新築マンションの建設による問題と解決策
このQ&Aのポイント
- 自宅の隣に新しいマンションの建設が行われています。マンションは3階建てで9室のワンルームマンションです。しかし、マンションの玄関に通じる廊下が自宅のすぐ隣にあり、プライバシーや防犯に不安を感じています。また、マンションによって自宅の南側が塞がれ、日が当たらなくなりました。
- 建物の規模が10m以下であるため、規制はないようです。しかし、自宅の窓やベランダに対する施工の制限はあるのでしょうか。この問題に対する解決策は何かありますか。
- マンション建設による問題を解決するためには、まずは建設業者とのコミュニケーションを図ることが重要です。建設業者に要望や不安を伝え、改善策を提案してみましょう。また、地域の自治体に相談し、建築基準法などの規制について確認することもおすすめです。さらに、プライバシー保護のために、窓やベランダに遮光カーテンや目隠しフィルムを取り付けるなどの工夫も考えてみましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
昨年宅建主任者の試験を受けたときに一夜漬けした経験でお答えします。 詳細は後の人の回答にお任せします。 まず建築基準法関係で、 (日影規制)建築基準法56条2 高さが10m超の建物について近隣への日照時間確保を規定している。(ただし第一種、第二種低層住居専用区域は7m超または3階建て以上) (北側斜線制限)建築基準法第56条1項 第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域について20m以上の建物で北側建物への日照を確保するため建物形状を規制している。 ということでyuuki_kunさんの住んでる所が第一種、第二種低層住居専用区域で無い限り建築基準法をクリアしてますね。もっとも建築基準法違反なら建築確認申請が通らないはずですね。 では「マンションに面した自宅の窓やベランダに...」については民法で次の規制があります。 民法235条 敷地境界から1m未満の場所に窓や縁側を設けるときは目隠しを付けなければいけない。 民法223~233条 共同で境界の塀等を設置することが規定されています。板塀なら相手の了解なしに1/2の負担をさせることが可能です ちなみに民法234条では建物を敷地境界から50センチ以上離す必要があります。たぶんそれは守られているでしょうね。
お礼
そうなんです。高さもエレベータ用の屋上ペントハウスを含むと10mを越えるのですが、全体の何分の一以内なら許されるようで、それもこちらの住宅側に寄っていますし、何よりも許容されるぎりぎりで隣のことなんか考えていない様な感じが非常に遺憾なのです。ただ、境界線から相手マンションの通路まで最も近接したところで50cm、平均70cmですから、貴殿の回答によると民法235条には合致しているように感じられますが、、、できれば補足お願いできないでしょうか。 貴重なお時間、アドバイス、とても感謝しております。