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母親の医療費を支払いましたが?
遠隔地の母親が、くも膜下出血で入院し、年間100万円以上の金額を代わりに支払った場合、税制上何か優遇される措置はあるのでしょうか?母親は年金生活者で年金が年に210万円程ある為、扶養家族にはしていません。母親の家賃・医療費で、全て消えてしまい、差額ベット代・オムツ代等でさらにお金が掛かるので、負担しております。どなた様かアドバイスお願い致します。
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noname#251407
回答No.1
年間支払医療費ー保険等で補填される金額ー10万円×所得税率=還付金 還付金は所得税額以内 貴方や生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費が対象です 「生計を一にする」 日常の生活の資を共にすることをいいます 同居していなくても常に生活費などを送金している場合は対象です 又、お母様の年金で所得税が源泉徴収されておれば「還付申告」をすれば源泉徴収金額内で税金が還付(返される)されます 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm
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- rengelweek
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回答No.2
税金上ではありませんが高額医療養費制度というものがあるそうです。 病院の方、市の国民健康保険課の方などに相談してみるのもよろしいかと思います。