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母親を扶養にいれるべきでしょうか?
母親を扶養に入れるべきかどうか悩んでいます。というのも、私は7月より海外に赴任します。妻も帯同します。わが社の場合、配偶者以外の者で扶養者が日本国内にいる場合、基本給の20%が支給されます。しかし、母は現在、遺族年金と国民年金を支払っており、またパートで年間103万円以下の収入があります。この場合、私は母親を扶養にいれるべきでしょうか。20%が支給されるとなると月額6万円程度となり、3年間で200万円強が支給されることになります。これにちょっと目がくらんでしまって(笑)その分を自宅ローンの返済に充てたいと考えています。ご回答お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
前の回答にもあったように 遺族年金と国民年金を受給しているという前提とします。 その場合、扶養に入れるかどうか、手当てをもらえるかどうかは、会社の規定によって異なります。税務上の問題とは別です。 うちの夫の会社は、親の場合、国民年金相当以上の収入がある場合には、扶養手当はもらえません。 ここで相談するより、会社の規定で調べてみてください。
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- orangezzzz
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こんにちは。#1です。 >「扶養できる条件」について、お教えいただけますでしょうか?? それは組合に問い合わせて頂くべきことですね。 組合の運営方針はそれぞれですから。
- shoebill
- ベストアンサー率45% (41/91)
No.3です。 >母は今年67才になります。また二世帯ですんでいるので、母は母で世帯主です。世帯主の所得税の税率に影響するというのは、具体的にどう影響するのでしょうか(すみません、何もしらないで・・・)。 扶養手当をもらうということは、同じ世帯になるわけです。したがって、あなたの収入とお母さんの収入を合算して、そこから、扶養控除や社会保険料、医療費などが引かれて、税金が計算されることになります。 遺族年金は非課税なので、収入計算には無関係です。 扶養することによる収入増が、月6万円程度。 お母さんのパート収入が計算上、加算されます。 税額を計算する上で控除されるものとして、 お母さんの扶養控除38万円? お母さんの国民年金保険料が加算対象になります。 二つの世帯の医療費をまとめることによる医療費控除の増加分 一世帯化による納税義務者(投稿者)の収入増から控除額(増加後の)を引いたものが、ある程度、大きくなると、累進課税制度で、税率が高くなる可能性があるということです。 別の節約効果として 国民健康保険から会社の健康保険に被保険者家族となることの節約 これらを計算してみれば、プラスマイナスがでると思います。
#4です。 >パート収入が103万円以下なら扶養に入れることができるということでしょうか この103万円はお母さま自身に所得税がかからないラインです。 一方130万円はお母さま自身がで社会保険+国民年金を払うかどうかのラインです。 扶養にできるかは別問題です。 一般的には社会保険を抜ける130万円のラインを基準にしていることが多いのですが 扶養にするしないは会社独自で決められますので、会社に聞くしかありません。
- coco1701
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>わが社の場合、配偶者以外の者で扶養者が日本国内にいる場合、基本給の20%が支給されます ・これは、会社が支給する家族手当・扶養手当の事ではありませんか (会社独自の制度では) ・健康保険の扶養とか、税金の扶養の事ではなく、会社の手当の事なら、会社に手当支給に関する規定があります その規定に該当していれば、支給されるし、該当していなければ支給されないだけでは
お礼
おっしゃるとおりで、問題は扶養かどうかですよね。扶養ならもらえる、そうでなければもらえない。質問をする上で混同してしまい申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました!
お母様の年齢によると思います。 家族手当の面からはかなり優遇されていると思います。 条件が合えば扶養にされるといいと思います。 ただし、会社によって条件が違うと思いますが、「103万円の壁」「130万の壁」を基準にしている社がありますので 次に示す事情により扶養にすることが難しい場合があります。 次に、健保面。 お母様が75歳未満の場合は、自分で国保保険料を払う必要がなくなるのでメリットがあります。 お母様が75歳以上の場合は後期高齢者医療制度対象なので、保険料は年金から天引きになり、メリットはありません。 次に税金面。 遺族年金は非課税なのでここで言う「収入」には算入しません。 国民年金ですが、公的年金控除の範囲内なら確定申告の必要はありません。 ※公的年金控除の範囲 65歳未満 70万円 65歳以上 120万円 この範囲を超えていると確定申告の必要があります。 つまりパート収入が103万円以下でも年金額によっては、 130万円の壁を超えることになり、扶養にはなれないのです。 ここの部分を確認されたほうがいいと思います。 http://tt110.net/22syoto-zei/T-nenkin-koujyo.htm
お礼
お礼の返信が遅れてしまい申し訳ございません。 母は現在67です。扶養に入れることにより、母自身が保険料を支払う必要がなくなるということですね。これはこれでメリットということは理解しました。 母に聞くと、まだ年金はもらっていないようです(70才からもらう予定のようです)。もらっていないということは確定申告の必要もなく、パート収入が103万円以下なら扶養に入れることができるということでしょうか(何も知らずに伺ってしまい申し訳ありません)。 お教えいただいたurlを確認のうえで確認するとすれば、役所に聞いたほうがよさそうですね(職場の給与課には聞かないほうがいいのか・・・)。 ありがとうございました!
- shoebill
- ベストアンサー率45% (41/91)
>扶養控除は合計所得が38万円未満が条件です。 >お母さんの収入(103万円まで)ー給与所得控除65万円 < 3>8万円だから、103万円です。ですが、 >お母さんの収入=パート給与 + 遺族年金 + 国民年金 ですの>で所得税の扶養控除は難しいかもしれません。 遺族年金は非課税なので、確定申告する必要もないはずです。 したがって、お母さんの収入=パート給与+国民年金 が世帯としての収入に加算されます。これがどれだけ、世帯主の所得税の税率に影響するかだと思います。これは、マイナスの要素です。 一方、扶養家族に入れて国民健康保険料を支払わなくてもよいのなら、それはプラスの要素となります。ただし、75歳以上の後期高齢者では、健康保険の仕組みが変わるはずなので、市役所で確認されたほうがよいと思います。
お礼
お礼の返信が遅れてしまい申し訳ございません。 母は今年67才になります。また二世帯ですんでいるので、母は母で世帯主です。世帯主の所得税の税率に影響するというのは、具体的にどう影響するのでしょうか(すみません、何もしらないで・・・)。
- chi-topi
- ベストアンサー率50% (10/20)
母は現在、遺族年金と国民年金を支払っており、・・・ ですが、遺族年金は基本的に支払うものではないので、受給中の間違いではないでしょうか? それをもとに話を進めます。 扶養というのは、税金の関係と社会保険の関係で違います。 税金の控除ならば、103万円以内の場合、質問者さんの扶養控除が使えます。その上、お母さんには、所得税はかかりません。(100万円を越えた時点で住民税はかかります)。 扶養控除は合計所得が38万円未満が条件です。 お母さんの収入(103万円まで)ー給与所得控除65万円 < 38万円だから、103万円です。ですが、 お母さんの収入=パート給与 + 遺族年金 + 国民年金 ですので所得税の扶養控除は難しいかもしれません。 もう1つ、健康保険の扶養申請(質問者さんは、たぶんこちらの話を考えていらっしゃると思います)ですが、こちらは、 お母さんの収入 < 130万円です。 上記条件を満たすならば、扶養に入って貰う方がいいかとおもいます。
お礼
お礼の返信が遅れてしまい申し訳ございません。 おっしゃるとおり、遺族年金は受給中です。また、こちらもおっしゃるとおりですが、健康保険の扶養申請のことです。なにぶんこちらの知識がなく一つ一つ丁寧にご説明いただきありがとうございます。 母の収入<130万円というのはパート収入のことでしょうか。もしそうであれば、申請してみたいと思います。
- orangezzzz
- ベストアンサー率35% (401/1119)
こんばんは。 扶養できる条件を満たすなら扶養しましょう。 別にデメリットがあるとは思いませんが。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 申し訳ありません、「扶養できる条件」について、お教えいただけますでしょうか?? 加えて、母が言うには、仮に私の扶養に入ると将来母が病気したときの金銭的負担が多い、、、ようなことをいっていましたが、考えられる将来的なデメリットがあればお教えいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 申し訳ありません、「扶養できる条件」について、お教えいただけますでしょうか?? 加えて、母が言うには、仮に私の扶養に入ると将来母が病気したときの金銭的負担が多い、、、ようなことをいっていましたが、考えられる将来的なデメリットがあればお教えいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
お礼
お礼の返信が遅れてしまい申し訳ありません。 また、こちらの説明不足もありました。母は現在まだ国民年金を受給していません。前のご回答にもあったように、会社に聞いてみます。 ありがとうございました!