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母親の扶養について

こんばんは。質問させていただきます。 私は現在独身で会社勤めの身ですが、母親が扶養に入れるかどうかを教えていただきたく思います。 母親(60歳)は現在無職で今年から厚生年金の受給を開始しました。月受給額は約7万円で年間約85万程の予定です。母は誰の扶養にも入っておりません。また、私の扶養にも誰も入っておりません。このような状態の場合、母を扶養に入れた方が良いのでしょうか。 また、素人の自分なりに調べたところ、扶養には所得税(103万)と社会保険(130万)の2種類があるのは分かりました。母の場合どちらにしろ年間の金額には届かない為、金額的には扶養に入れるようなのですが、年金を受給している場合は最初から無理なのでしょうか。 お手数ですがご教授いただけると幸いです。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 いずれも勤務先で手続きをします。 所得税の扶養は、今年から扶養にする場合は、勤務先へ提出している「平成16年 扶養控除等申告書」に追加記入すると共に、今度提出する「平成17年 扶養控除等申告書」にも記入します。 来年からなら、「平成17年 扶養控除等申告書」にのみ記入します。 社会保険の扶養については、健康保険証と共に幾つか提出する書類が有りますから、会社の担当者に相談してください。

takoyakingx
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

記述された内容では、所得税も社会保険もあなたが扶養できそうですが?  ところで、同居して見えますよね? 別居されているのであれば、あなたがおかあさまの生活費を見ている根拠(銀行等のお金の振り込み記録)が必要になりますし。金額的制約も発生しますので(多分 2/3相当を送金してないとだめでは、故に170万の送金で月 15万程度になりますか???) 

takoyakingx
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご推測の通り同居しております。どちらも扶養できそうという表現をされているということはそれぞれ別に手続きが必要なのでしょうか。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

年金受給者であっても、所得税・社会保険共に扶養の条件を満たせば扶養として認定されます。

takoyakingx
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

社会保険における扶養認定基準は、これから12ヶ月の収入が130万円未満であることとされていますので、ほかに収入がないのであれば、あなたの扶養にすることができます。 また、所得税の扶養控除については、1~12月までの収入が103万円までとなっています。 このどちらかに該当するのであれば、会社に扶養であることを申し出たほうがよろしいでしょう。

takoyakingx
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 1~12月までの収入も103万未満、これからの12ケ月の収入も130万円未満となります。他に収入もありませんので扶養に入れられそうです。ありがとうございました。

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