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夫の扶養に入る前の国民年金の支払いの確定申告について

昨年3月に結婚しました。失業保険の給付の件もあり夫の扶養には8月に入りました。よって国民年金の保険料の支払いが今年度10月頃までありました。扶養に入ってからの月の支払い分は還付の通知が来ましたが、それ以前の保険料の確定申告は必要なのでしょうか?結婚前までは3月に確定申告していました。

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

平成20年の1年間にあなたが所得税を納めていたら申告すれば還付されます 給与所得があったのなら給与の支払い者から「源泉徴収票」をもらえば所得税を納めていたかどうか分かります 20年にあなたが働いたことが無く収入がなかったのなら所得税の還付はありません 住民税は還付申告すれば少しは還付されるかもしれません 住民税の件は市役所で確認してください

kysd
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 1ヶ月間ですが給与所得があります。市役所に確認してみたいと思います。