扶養になったときの国民年金保険料について
ちんぷんかんぷんなので、教えてください。
平成24年3月末で退職し、専業主婦になりました。
そのときにすぐ夫の扶養には入らず、国民年金保険と国民健康保険の手続きをし、自動引き落とししで支払っています。 平成24年6月からハローワークに行きはじめて9月から1月まで失業保険をもらいました。
平成25年1月から夫の扶養に入り、国民健康保険の還付手続きをしましたが、国民年金のことをすっかり忘れていて何もしませんでした。
先日、平成25年4月からの分の国民年金の引き落とし明細のはがきが届いて、そこで 払わなくちゃいけないのか 疑問がわいて夫に会社で聞いてもらいました。 何やら手続きをしてくれたみたいで、すぐ国民年金第3号被保険者資格該当通知書というものと、国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書が届きました。
国民年金第3号被保険者資格該当通知書には平成24年4月1日資格取得となっていて、国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書は平成24年4月~7月分が還付されるとなっていました。 還付の手続きはしました。
今現在、国民年金は今年の4月分までちゃんと引き落とされています。
1、まず扶養に入っている場合、国民年金は払わなくていいのでしょうか?
2、平成25年1月に扶養になったのに国民年金還付が平成24年4月~7月なのはどうしてですか?
3、国民年金第3号被保険者資格該当通知書の資格取得が平成24年4月1日なのは扶養に入る、入らないと関係ないのでしょうか?
4、失業保険を需給しているときの国民年金はどうなるのでしょうか?
5、今、引き落とされている国民年金は払わないといけないものなのでしょうか?
無知過ぎて恥ずかしいですが、いろいろ調べてみたものの、まったくわからないので教えてください。
よろしくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございました。 自分でもいろいろとネットで調べてはいたものの、 なかなか探せず質問しました。 分かりやすい説明のサイトでした。