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相続税について

父が亡くなり、兄と私で相続する予定です 相続税が発生する額になります 他に10年前位に作った兄名義の口座の通帳とその子供の通帳に、本人たちが知らない現金が入ってました そのお金も含めて相続税がかかりますか? もし含めなかった場合、ペナルティはありますか?

みんなの回答

回答No.6

以下参照。 https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei-keisan/name-deposit-inheritance/ >相続税がかかりますか? 相続財産として計上し、相続税を申告する必要があります。 >もし含めなかった場合、ペナルティはありますか? 相続時に税務調査の対象になり易いので、隠さずに相続財産として申告して下さい。

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (386/1311)
回答No.5

10年前位に作った兄名義の口座の通帳とその子供の通帳に、本人たちが知らない現金が入ってました。ということですが 1 その通帳はだれが作ったものですか 2 通帳は誰が保有していましたか。 3 通帳に入っていたお金の入金履歴とかはわかりますか 1,2ともにお父さんなら贈与ではなく相続財産です。 1がお父さんで2はそれぞれであれば贈与されたもので税対象の金額でも時効が成立しています。 そもそも個々に作ったものでお父さんが親心で知らないうちに入金してくれたとかであれば当然贈与です。 相続税が発生する額になります。 とのことですが税務署も無駄働きはしたくないわけで大した資産もない一般のサラリーマンなんかあまり調べません。非課税限度額を大きく超えるようね相続財産であればマークされる可能性はあるでしょうね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.4

兄名義の口座の通帳とその子供の通帳というのは誰が管理していたのですか?父が自分で管理していたのなら、それは贈与ではなく単なる名義預金です。つまり父の相続財産の一部です。従って相続税の対象であり申告しなければペナルティがあります。

  • qwe2010
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回答No.3

贈与したお金が、相続税に加算されるのは、 死亡する3年前までのものです。 10年前に贈与されたものは、相続税の対象にはならないはずです。 税の時効も5年といわれています。 税金のことで、疑問に思うことは、 タックスアンサー 国税のホームページにあります。 そこで探してください、詳しく書かれています。

回答No.2

贈与税は年間110万円以下は税金が掛からない。 贈与税は死亡3年居ないなら贈与が取り消され相続税に成る。 2024/01/01からは法律が変わり2024/01/01以降は死亡7年以内は相続に成る。 今回は2023/012/31日以前の死亡で死亡から3年以前に口座振り込みされていれば贈与に成る。

noname#259815
noname#259815
回答No.1

金額によって変わってきます 金額がわからないと何とも言えません