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青色申告で、仕入れたけど売らなくなったものは?
青色申告で質問です。 数年前に仕入れた物で、もう売り物ではないと判断した物を在庫から消したいのですがどうしたら良いですか? 税務署に電話して『年末の棚卸しから無くすだけ」というわけにはいかない。ということだけ分かりましたが、具体的にどうすれば良いのか分かりませんでした。 1、商品にするつもりで仕入れた物を、売れないので店の備品として使う場合。 2、壊してしまい、捨てたもの。 3、壊れたり汚れたりはしていないが、店主の判断で「売れない」と見切ったもの。(値段を下げて売る。無料でお客さんにプレゼントする。という考えはありません。) 4、3に入りますが、もともとおつきあいで購入した品を購入年度に、交際費ではなく、仕入れとして計上してしまったため、ずっと棚に残っているもの。 回答お待ちしています。
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No.2です。青色申告だということで、複式簿記だと思って回答しましたが、複式簿記がわかりませんか? 消耗品/仕入 という仕訳は、消耗品に計上すると同時に、仕入のマイナス計上を行うということです。この仕訳の損益はプラスマイナスゼロです。 購入時に仕入として計上したものを消耗品に振り替えるのであって、別途消耗品を購入したことになるわけではありません。
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- orangezzzz
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こんにちは。#1です。 >具体的にどのようにするのか教えて下さい。 仕訳の一例です。 賞味期限切れの商品を廃棄処分した。 借方:(経費科目)/貸方:(棚卸科目) こういうことですけど・・
1.どのような商品かによります。 消耗品に該当するなら 消耗品/仕入 減価償却資産に該当するなら 器具備品/仕入 となります。なお、それが前年から繰り越された商品であれば、「仕入」の部分は「棚卸資産」(期首棚卸資産の減額)となります。 2.期末棚卸しの際に数に入らないので、廃棄の時点では棚卸資産については格別の処理は不要です。 3.4.実際に廃棄や売却や転用等をするまではそのままです。売れないといいながら手元に残しているならその判断には妥当性はなく、単なる資産隠しにすぎないでしょう。
補足
なるほど。2,3,4使い道が無く、売らない物なら捨ててしまった方が良いということですね。その場合、「只棚卸しに無い」ということですね。 1は、具体的には椅子ですが安い物なので、消耗品に出来ると思います。 その場合、使い始めた日に(自社から)買ったということで、消耗品の項目に金額を書くのでしょうか?
- orangezzzz
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こんばんは。 売る為の在庫を無くす場合は「消費」として経費に振り替えます。
お礼
具体的にどのようにするのか教えて下さい。
お礼
複式簿記がわからず、理解できませんでした。 回答ありがとうございました。