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下請けに対する注文内容の変更について

親事業者から下請けへの注文で、一度発注した納期、数量に対して同一単価で数量のみ増やす場合、下請け法に抵触するのでしょうか? 抵触するとすれば、買い叩き(短納期での発注)、受領拒否(最初に注文をしたものを一旦キャンセルして、新たに発注するという解釈)に当たるのかと考えます。 ご教示下さい。

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  • ベストアンサー
  • monzou
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回答No.1

単純に考えてしまうと、単価及び納期を同じにして増加分の数量を別途注文すればいいんじゃないかと思います。 元の注文内容を変えなければいけない理由があるのであれば別ですので、質問の意図を取り違えていたらすみません。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。仰るとおり、増加分の発注をすればよいのですが、通常納期よりも短納期での発注の場合、下請け取引先から何らかの同意文書をとる必要があると考えます。 例えば、「在庫があるので納品できます」のような短納期で作らせたのでは無い、という証拠が必要だと思うのですが、如何でしょうか?