- ベストアンサー
確定申告 医療費控除
別居している親の医療費について、年金だけでは足りないので 私(子)が一部を負担して払っています。 この場合、私(子)の医療費控除として申告することはできないのでしょうか? 同居していれば所得の多いほうの人の申告分として合算して申告できるという話をきいたことがありますが。。。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>この場合、私(子)の医療費控除として申告することはできないのでしょうか? 貴方とそのご両親とが「生計を一」にしていて、貴方が医療費を払ったのであれば、医療費控除の申告できます。 別居の場合は仕送りなどをしていれば、「生計が一」といえます。 >同居していれば所得の多いほうの人の申告分として合算して申告できるという話をきいたことがありますが。。。 同居であれば「生計が一」ですが、正確にはその親族の分の医療費を払った場合にまとめて控除できるということです。 医療費控除は払った人が控除を受けられるものです。 なお、「生計が一」でご両親の年金収入が65歳未満なら108万円以下、65歳以上なら158万円以下なら、税金上の扶養にすることができ、その分控除できます。
その他の回答 (1)
noname#113465
回答No.1
同居しているかではなく、生計を一にしているかで判断されます。 別居していても、毎月仕送りをして生活を支えていれば生計を一にしていると認められ、医療費控除の申告をすることができます。 あなたの場合も認められると思います。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
よくわかりました。 大変わかりやすい解説をありがとうございます。