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慰謝料をもらえないばかりか逆に払わなければ生けないケースについて
ザ・ジャッジでですが、AさんがBさんに慰謝料を請求しても慰謝料はもらえず、逆にAさんがBさんにかなり高額(例だと¥500,000)の慰謝料を支払わなければならないというケースがありましたが、こういったケースはどういう場合に起こるのでしょうか?
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簡単に言うとAさんがBさんに対し酷い事をしていながら、Bさんに慰謝料を請求した場合でしょう。Bさんにはその慰謝料を支払う義務はなく、逆に請求する権利があるのです。 例えば、家庭に一銭もいれなかったり暴力をふるったりする夫が、別れを主張した妻に、慰謝料を請求するなどということは認められず、逆に妻に請求する権利があるということでしょう。
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- been
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回答No.2
例えば、A・B双方に責任がある交通事故において、AがBに対して損害賠償(慰謝料)を請求したが、実際はAの過失がより大きかったような場合(Bも慰謝料請求をすることが前提)。 離婚訴訟において女性側が慰謝料を請求したが、実は、婚姻を破綻させた主たる責任が女性側にあった場合(慰謝料は女性が請求するもの、と誤解している女性は現実にいます)。 慰謝料は損害賠償の一種なので、ある事件について「より大きな責任」を負うものが支払うものです。そして、この責任の有無・程度は最終的には訴訟によって決定するので、自分の責任は小さいと判断して訴えたが、実際には自分の責任がより大きかった場合には、逆に慰謝料を取られてしまうのです。
質問者
お礼
結構複雑なのですね、ありがとうございました。
お礼
例を出してくれたので分かりやすかったです。ありがとうございました。