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不倫の慰謝料について
5年付き合っている既婚の彼がいます。 私は独身です。 奥さんに慰謝料を請求されたとき、 私も彼に慰謝料を請求することはできますか? 奥さんとは別れるといわれ、結局別れないらしいです。 この5年間待ったのは完全に自分の浅はかな考えだと反省しています。 逆にもし彼が離婚した場合(私のところには来ません)でもこちらから請求することはできますか?
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難しくないですか? 彼が未婚であると騙されて いたのであればともかく・・・。 一応、民事法律上の権利はありますが、貴方から 彼への慰謝料請求でしょ? 弁護士入れてでもとことん戦うというのであれば、 優位に立てる材料が欲しいですねぇ。 (事実婚の期間があったとか、具体的に奥様と別れて 結婚の話が進んでいて、ある程度の費用が発生して いるとか。) まーここで拘っていても貴方の5年間は帰ってこないの ですから、余程投資したとかお金に困っていないので あれば、新しい恋を探した方が賢明だと思います。 頑張って!
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- bking
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不倫と分かっていながら交際していたのだから、請求そのものは出来ても、支払われる可能性はほぼゼロですよ。 あなたが、相手方に独身だと騙されていたなら話は別ですけどね。 調停にかけるのは、あなたの自由だけど、引き受けてくれる間抜けな弁護士なんて存在しないでしょうね。 調停で勝てるのは、奥さんだけですよ。
お礼
騙されてはいませんでした。そうですね、同罪ですもんね。
- 783KAITOU
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あなたから彼に慰謝料を請求することは可能です。そして、慰謝料をてにすることも可能です。 その根拠として、5年間のお付き合いがある。5年間お付き合いした意味は、彼がやがて離婚してあなたと一緒になると言い続けていた場合。5年間あなたを引っ張り回した。つまり、別れると言って別れなかったこと。嘘を言ってあなたの5年間を無駄にしたこと、と言うより取り返しのつかないものにしてしまったこと。これらをキチンを記述して、付き合いの具体的証拠でもあれば、立派に慰謝料を請求してにすることは可能です。 問題は、あなたが当初から彼が妻帯者であることを知りながら、何となく不倫の関係を続け、途中で彼と結婚したい思いに駆られて、彼に離婚を迫った結果、彼は別れると言わざるを得なかった場合、慰謝料は無理です。 あなたと彼のお付き合いの経緯と5年間の付き合いの意味が大きなウエートを占めています。従いまして、あなた次第でどうにでもなる問題です。
お礼
なるほど。色々な道があるのですね。 少し希望のあるアドバイスでありがとうございます。
- tamiemon96
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「あなた」 「彼」 「彼の奥さん」 の3人がいるわけですよね。 (1) 「彼の奥さん」 から 「あなた」、 (2) 「彼の奥さん」 から 「彼」、 この二つは、慰謝料請求ができます。 (3) 「あなた」 から 「彼」、 については、物理的には「請求書」出すだけですから、できます。で、万が一彼が払ってくれたら、もらってもいいでしょう。当事者同士の和解ですから。 でも、彼が払わない時に、裁判所へ訴えて「支払なさい」という判決をもらうこと は無理でしょう。あなたも、不倫と分かっていた以上、法律的に保護するに値しない からです。 「できる」「できない」は通常「法律的な保護」を受けられるかどうか、ということです。 第三者(守ってくれる法律)から見れば、あなたと彼は不倫の共犯者です。
お礼
そうですよね、詳しくありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 難しい話ですよね。前向いて頑張ります。