- ベストアンサー
慰謝料を請求する場合の注意事項
- 慰謝料を請求する際に注意すべきポイントとは?
- 支払い能力のない相手に慰謝料を請求する方法とは?
- 内容証明を送られずに慰謝料を交渉する方法とは?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>支払い命令はされるんですか? 支払能力がなくても判決はだせる。 しかし、強制執行には制限がかかる。 たとえば、差押禁止債権などは、本人の生活上必要であるし。 ↓↓ 差押禁止債権) 第百五十二条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。 一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権 二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権 2 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。 3 債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。 (差押禁止債権の範囲の変更) 第百五十三条 執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる。 ↑↑ お主がしようとしているのは、これを法曹界の業界用語で「手元不如意の抗弁」といい、法律の抗弁ではないが、事実上最強の抗弁といわれとる。 少なくとも「金がない」といえば、相手が弁護士つけている以上、確定判決よりも、調停や和解にもっていくことを望むはずなので、そこで債権額を負けてもらうなり分割にしてもらうなりして応じるという形でまとまるはずであろう。
その他の回答 (4)
- 森 蔵(@morizou02)
- ベストアンサー率77% (197/255)
>私に支払い能力がなければ 給料を差し押さえたり 強制的に 請求額を請求する側が 請求された側から もらうことは出来ないということですか? 基本的には、そのように考えていただいてよろしかろう。判決もらって強制執行かけても、とるものがなければ債権者が費用負担の出血をするだけである。だから、事実上執行はかけれない。 とはいっても、具体的な金額については、お主の生活状況や給料、今後の調停の内容、慰謝料の額などいろいろ考える要素があるから、ここでお答えできる範囲を超えるじゃろう。
お礼
回答ありがとうございました(*´ー`*)
- 森 蔵(@morizou02)
- ベストアンサー率77% (197/255)
>B本人とBの会社、身内に内容証明を送って慰謝料を請求するので あと、これは問題視してええじゃろ。一昔前のヤミ金がやっていた手口じゃな。 いくら債権者でも違法になった事例は多い。やめてもらうべきじゃろう。
お礼
続けて回答ありがとうございます 先程の回答を読ませて頂いて 新たな質問なのですが 私には元夫との間に子供が2人いますが 養育費など一切もらってません ですから私の給料と母子手当てなどで 私と子供2人の3人で生活しています 母子手当てが貰えるのは 私の給料では生活が困難だと判断されてるからですよね? この状態で差し押さえなどの法的手段で 慰謝料を支払わないといけないことになる可能性はありますか?
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
>B本人とBの会社、身内に内容証明を送って慰謝料を請求するので 上記ですが、その原因となったことが会社や身内に関係しているのでしょうか? 関係のない個所へ、例え内容証明と言えど送り請求をすることは違法な行為となります。 >Aから内容証明を送られないようにすることは可能でしょうか? これは、方法はありません。 そのAという人物が、送るという行為は権利としてありますから、それを何等かの方法で阻止することはできませ ん。
お礼
回答ありがとうございます 内容証明を会社と身内に送られる ということがされなければ問題ないので 回答頂いて助かりました
- linus3030
- ベストアンサー率21% (217/1007)
慰謝料の妥当額 と その人が払える金額 の間には因果関係はないので無理です。
お礼
回答ありがとうございます もし裁判となった時に、 Aが請求した金額が 一般的に妥当な金額だったとしても Bの収入が少なかったりで 請求された金額の支払い能力がないとしても 支払い命令はされるんですか?
お礼
回答ありがとうございます 法律が難しくて よく分からないのですが 請求する側の請求金額が妥当な金額として 支払い命令が出されたとしても 私に支払い能力がなければ 給料を差し押さえたり 強制的に 請求額を請求する側が 請求された側から もらうことは出来ないということですか?