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不貞行為に関する慰謝料請求後に関して
こんばんは。 ふと疑問に思ったので質問します。 AとBという夫婦が居たとして、 AがCと不貞行為を行った為、BがCへ慰謝料請求したとします。 裁判後、Bへの慰謝料が認められたとして、 その後のAとBとの夫婦関係はどうなるのでしょう? 「もう一度二人で頑張りなさいよ」という話になるのか、 自動的にでは無いにしろ、離婚してるも同然的な扱いになるのか。。 また、Aが慰謝料確定後離婚したいと言い出したとしても、離婚裁判で離婚が認められないケースがあるのかどうか。。。。。 ご教授下さい。 よろしくお願い致します。
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- morino-kon
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結婚や離婚は本人の意思です。 第三者(離婚原因と深いかかわりがあったとしても)とのお金のやり取りで変わることではありません。 たとえば、結納だって、お金を渡したからと言って、結婚を取り消すことが出来ないわけではありません。 婚姻生活は、お金で変わるものではありません。 逆に、慰謝料を払ったということがあれば、不貞行為を認めたということになります。
CがBへ不貞に対する慰謝料支払が決定しても、AとBの関係には全く関係がありません。AとBの問題です。 Cの慰謝料の支払いが決定した後でも、AとBは婚姻を継続することも、離婚することも可能です。 別に離婚しなくても、BはAにもCにも慰謝料を請求する権利があります。 また、AがBに慰謝料を支払うことが決定した後でも同様です。慰謝料はもらったものの、やはり不貞が許せないということで離婚を申し立てることはできます。 裁判所は基本的に和解を勧めるでしょうが、Bが離婚したいと言えばAが拒否してもBが有利だとは思います。 逆にAからの離婚請求は、No.1の方が言われているとおり、有責配偶者からの申し立てですから、ある程度条件が揃わなければ難しいと思います。 ただし、離婚はしないということで不貞のみに対する慰謝料を請求すると、離婚する場合よりも低い額になることがあります。一度慰謝料をもらってしまった後、やはり離婚するからと言って不貞に対する慰謝料の追加請求はできません。 Bが離婚は嫌だが、Aが慰謝料を払うなら離婚を承諾する(不貞の慰謝料とは別)という条件は出せるでしょう。
- sweet200
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Bさんが慰謝料をもらうのは法的に問題のないことですので、 慰謝料を貰った事でAさんとBさんが気まずくなるかどうかは本人達次第でしょうね。 仮に、Aさんが、愛人であるCさんをBさんより愛しているならば、 慰謝料請求したBさんの事をイヤだと思うかもしれないし、 反対に、AさんがBさんに対して「申し訳なかった!」と思ってるならば、修復に時間はかかるかもしれませんが、やり直せるだろうし。 Aさんは不貞行為をおかしたのですから、有責配偶者となります。 有責配偶者からの離婚請求は、原則、認められないことが多いです。 ただ、下記の3点の場合、認められるケースもあるようです。 1. 夫婦の別居期間が長い場合。 2. 夫婦の間に未成熟の子が存在しない場合。 3. 相手方配偶者(この場合Bさん)が離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状態におかれる危険性がない場合。 要するに、Bさんに離婚されるだけの非がなければ、 不貞行為をおかしたAさんからの離婚請求は通らない事が多く、 通ることがあったとしても、「長期別居している・小さい子供がいない・離婚してもBさんは精神的にも社会的にも金銭的にも自立してやっていける」場合だけですね。 上の3点を全てクリアしていたとしても、Bさんが「離婚したくない」と言えば、簡単には離婚できないはずですよ。