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不倫の慰謝料請求について
不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されるという話は良く聞きますが、逆に愛人が不倫相手に慰謝料を請求するというのもちらっと聞いたことがあります。 どのような場合、愛人が不倫相手に慰謝料を請求できるのでしょうか。
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結婚詐欺(金品を騙し取ってる)または、既婚を伏せて結婚をする約束をしてた場合など、 重婚に近いやり方なら 立証も不可能ではないと思います。立証が出来れば請求は出来ます。また、妊娠して子供が産まれたりすれば養育費の請求が出来ます。養育費は子供の権利です。 立証が出来ないと難しいのも事実です。 現実的には男性側が愛人に示談金を渡してるケースなど が多いです。(表沙汰にされたくない場合。)
お礼
なるほど・・・。 ありがとうございます。