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慰謝料請求されるケースとは?相手の精神に影響を与えた場合の慰謝料の予想金額は?
- 付き合い10年になる彼との関係で、自分が異性と遊んだことがきっかけで彼がうつ病になりました。そして、彼からの暴力や暴言により、自分は怖さや恐怖を感じています。別れを告げても、彼は別れるつもりがなく、訴えると脅迫してきます。自身の安全を守るため、離れる手助けを考えていますが、慰謝料は請求される可能性があるのでしょうか?
- 自分が異性と遊び、彼がうつ病になったことが原因で、彼からの暴力や暴言に苦しんでいます。別れを告げたところ、彼は訴えると脅迫してきますが、慰謝料は請求されるのでしょうか?自身の安全を守るため、どのような手続きが必要なのか、詳しく教えていただきたいです。
- 付き合い10年の彼との関係で、自分の行動が原因で彼がうつ病になりました。また、彼からの暴力に怯え、別れを告げたところ、彼は訴えると脅しました。自身の安全を守るため、離れる手助けを考えていますが、慰謝料の請求は避けられないのでしょうか?請求される場合、慰謝料の予想金額を教えていただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
質問についてですが、裁判所は彼氏さんによる慰謝料請求をおよそ認めないと思います。 本件のような場合で慰謝料を請求しようと思うと、民法の第709条というものを利用することになるのですが、これを本件で使うためには「彼氏さんに生じた精神的苦痛(および鬱病の治療費)」と「質問者さんの他の異性との交遊」との間に因果関係があることを裁判所に証明しなければなりません。 彼氏彼女という関係には法的義務がなく、裁判ではあまり重く見られないものです。 そのため、上記した「因果関係」を質問者さんと彼氏さんの間に認めることは難しいと思います。 質問者さんが他の男性と遊ぶことは、法律の保障するところの自由です。自由であればこそ、それによって彼氏さんが苦痛を受けたことについて法的な償い(慰謝料の支払い)をする必要はありません。 もちろん、婚約関係などが二人の間に仮にあるとすれば、裁判所は請求を認め易いと思います。 夫婦であればより強いのですが、他方、結婚をしていない男女の間の義務などはほとんどありません。 まとめると、二人の間には特に法的義務もないので、請求に必要な因果関係は証明し難いと思います。 慰謝料などの請求について、質問者さんは特に不安がる必要はないと思います。 反対に、質問者さんが彼氏さんに乱暴されたということで慰謝料請求をすることも可能です。 他の解決手段に和解がありますが、両者のためにならないのでは、と思います。 正規の弁護士たちが運営する質問サイトがあるので、参考までにご覧ください。
- 参考URL:
- http://www.bengo4.com/
その他の回答 (1)
- AVENGER
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そりゃ民事事件として裁判沙汰にするのは、誰にでもできますよ。 そして慰謝料をいくら請求するのも相手の自由です。 100万だろうと1億だろうと制限はありません。印紙代が変わっては来ますけどね。 ただ、それを裁判所が認めるかどうかは別問題です。
お礼
救われました。 ありがとうございました。