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■慰謝料を請求できますか?

B子は相手(A男)が婚約中(正式に結納を交わしている)であることを承知の上で性的関係を持ち、それがA男の婚約者(C子)にばれて、婚約破棄になった場合ですがB子がA男の破局を目的にわざとC子に情報をばらした場合 (密会しているところをビデオで隠し撮りしてC子に送りつける) A男はB子に慰謝料を請求することができますか?

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

A男の慰謝料請求が法的に認められることはありません。 不貞行為は婚約破棄の正当事由になります。 つまりCから婚約破棄を言い渡されたAは自業自得であり、当たり前のことです。 AがBと性的関係をもったということは、Aは婚約破棄の原因を作った当事者です。 自分も不法行為の片棒を担いでいながら、もう一方の不法行為者に損害賠償請求(慰謝料請求)などできるわけがありません。 慰謝料請求が法的に認められるのは、CがBとAに請求する場合です。

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  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.3

CがAにの間違いでは?

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回答No.2

A男にも責任があるので、請求が認められる状態ではありませんね。 いかなる理由があろうとも 「婚約中に」 「婚約者以外の女性と」 「性的関係を持つ」 という事が許容されることはありません。 婚約破棄になった場合は C子 -> A男 C子 -> B子 という形で慰謝料の請求が行われるでしょう。

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  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

書かれている内容だけではできません。

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