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慰謝料を払わなくていけませんか?

A(女性)が損害賠償もしくは慰謝料を払う必要があるか教えて下さい。 Aには夫Bがいます。 AとBは長い間不仲で、あるケンカをきっかけに Bが「離婚したい」と言って家を出ました。 その後、AはBに対して「やり直したい」と伝えたのですが Bからは「Aには愛情がない。やり直すことはできない」と言われました。 別居から2ヶ月が過ぎても、Bにやり直す意志が見られなかったため、 AはBとの離婚を決意し、Bに対して慰謝料等の条件を提示しました。 しかし、Bが「離婚の原因はAにもある」として慰謝料の支払いに応じなかったため 話し合いは平行線のまま、休戦状態に入りました。 6ヶ月ほど経って、AはBが女性Cと交際していることを知りました。 AがCに問い詰めたところ、CはBとの交際を認めました。 その1ヶ月後、Bから再度離婚の申し出があり、 AはBがCと交際したいために、また離婚を言い出したのだと思い、 Cに対して、慰謝料請求の内容証明を送付しました。 それを知ったBから「離婚は別の問題で至ったことで、Cが原因ではない」と言われ、 Cからも「離婚が決まっていることから交際を始めた」、 「離婚の直接の原因ではない」との内容証明が届きました。 Aは納得できなかったため、慰謝料請求の訴訟を起こしたのですが Aが離婚に応じていること、BとCの交際が離婚が決まった後に始まっていることなどから 不貞関係と認められない可能性が大きく、弁護士から「分が悪い」と言われました。 またC側は今回の勝訴を見越して、Aに対して慰謝料の請求を行うつもりでいるそうです。 Cは下記のようなことで慰謝料を請求するようなのですが Aは支払う必要があるのでしょうか?もし支払うとしたらどれくらいの額になるのでしょう? ・内容証明で事実を伝えたにも関わらず訴訟を起こされ、心理的に追い込まれた ・弁護士費用など経済的負担 ・不眠症となり通院が必要になった ・精神不安から車で事故を起こしてしまった ・精神不安から体調を崩して休みがちになったため、職場に居づらくなり、退職してしまった

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

・内容証明で事実を伝えたにも関わらず訴訟を起こされ、心理的に追い込まれた たとえば,XさんはYさんが嫌いだという理由だけで,なんの事実もないのに「Yが○○したから損害賠償を支払え」と訴えを起こした場合はどうでしょう。これは立派な不法行為であり,逆にXさんはYさんに対し損害賠償債務を負う可能性が高いです。 これとの段階的な問題で,今回Aさんがたいした根拠もないのに一方的な思いこみでCさんを訴えたのであれば,CさんからのAさんに対する損害賠償は認められる可能性があります。 そして,Cさんからの損害賠償請求が認められるとして,以下の請求内容は,因果関係の問題です。 ・弁護士費用など経済的負担 これはAさんの思いこみがひどい,ということになれば認められる可能性があります。 ちなみに不法行為に基づく損害賠償請求の場合弁護士費用として1割程度賠償額を上乗せされる傾向があります。 ・不眠症となり通院が必要になった この因果関係の立証は難しいでしょう。 認定されても上乗せ額はかなり低いはずです。 ・精神不安から車で事故を起こしてしまった 因果関係が否定されるはずです。 そもそも事故を起こすほどの精神不安があったのなら運転をすべきではありません。 ・精神不安から体調を崩して休みがちになったため、職場に居づらくなり、退職してしまった これも因果関係の立証は困難です。 あまり気にしなくていいでしょう。 以上ですが,Cからの内容証明では「離婚が決まっていることから交際を始めた」となっているのであり,これが嘘なのだと考えるそれなりの理由がなかったのであれば,Aには過失があります。 この場合,そのときにCが要した弁護士費用とある程度の慰謝料の支払いをAさんは覚悟すべきでしょう。

1216b0123
質問者

お礼

回答頂き、ありがとうございます。大変わかりやすかったです。 そうですね… 確かに思いこみで訴えて、相手に迷惑をかけたとなると責任を取る必要があるように思います。 実は私も全くの言いがかりで訴訟を起こされそうになったことがあり (結局、取り下げられたのですが)非常に嫌な思いをしました。 Cは内容証明でも「BがAに離婚を申し出て、Aはそれに応じている」 「CはAとBが別居して離婚の話し合いをもった後に知り合い、交際に至った」と主張しています。 それに対し、Aは「一度は離婚に応じたけれど、やり直す気持ちはあった」 「Bから連絡が来ることもあり、やり直せると思っていた」 「BとCが交際を始めたことで、やり直せなくなった」という主張をしています。 Bは「子どものことが心配で連絡しただけで、やり直そうとは考えていない」 「やり直すつもりがないことは度々伝えていたし、Aからも『やり直したい』と言われたことはなかった」 「慰謝料等の問題が解決すれば離婚するものだと思っていた」と証言しています。 Aも離婚に応じてから6ヶ月の間に、Bに対して話し合いを求めたり やり直せるよう努力していたという感じではありません。 訴訟になるまでは一方的にAの話しを聞いていましたので、Aの応援をしていましたが いろいろ話しを聞いていくうちに、正直(Aにはとても申し訳ないのですが) 離婚をすることになった原因はAとBにあり、Cは関係ないんじゃないかと感じるようになりました。 また、Bとやり直せるというのもAの思いこみだったのかな…と感じてしまうんです。 そうなると、Aに過失があったということになってしまいますよね。 妻としてのAの気持ちも理解はできるのですが…何とも言えません。

その他の回答 (2)

  • misae0627
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回答No.3

 質問での訴訟が純粋に不貞行為に対する訴訟であれば、判決がどうであれ、訴訟を起こした事に対しての慰謝料は認められないと思います。  お礼に記載の質問について    Aは心療内科に行っていないのに通院が必要となったとして慰謝料を求め訴訟(虚偽訴訟)を起こした事に対しCが慰謝料を求め訴訟したとすると、おそらくCの請求は認められると思います。Aは慰謝料を払わなければならない  

1216b0123
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃるように「虚偽があった」ためにCも慰謝料請求を考えたのかもしれませんね。 Aとしては、悔しいとか相手を懲らしめたいとかいう気持ちが先走り、 やってしまったことなのかなと思います。 こちらで教えて頂いたことを話してみたいと思います。

  • misae0627
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回答No.1

 送った内容証明に反論として内容証明が送られてきたら訴訟を起こせないとなると内容証明を送る意味がなくなる。  民事で弁護士費用の請求はできない  訴訟を起こされた事が原因で不眠症、事故、退職したとしても訴訟をおこした側にに過失も不法性もない。  訴訟を起こすのは自由。    なので慰謝料は認められない。こんな事が認められなら、訴訟を起こした側が敗訴した場合、すべて慰謝料を払う事になる。    

1216b0123
質問者

お礼

払わなくてもいいんですね! 回答頂き、ありがとうございました!! 重ねてお聞きしたいのですが、AはCから内容証明を受け取った後に Cの関係者(Bだったかも)に対して、Cが離婚の原因でないことはわかっているが Cを苦しめてやりたいから裁判を起こすというような内容のことを話してしまったそうです。 また、Aは慰謝料請求の理由として「心療内科に通院が必要になった」としていたのですが 本当は心療内科には行っていないし、通院もしていません。 それらことをC側が知り、「Aが事実と反することで悪意を持って訴訟を起こした」とか 「言いがかりでCを追い詰めた」と言われているようなのですが、Aは大丈夫でしょうか?

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