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離婚の慰謝料はどっちが高いのですか?
今の法律に納得はしてないのですが、夫A、妻Bという夫婦がいて、例えば他人CとBが不貞行為を行った場合、CはAに慰謝料を請求される可能性があります。 そういった場合のCが請け負う慰謝料の金額なのですが、 1:確実にBとCに不貞行為があると認められた場合 2:不貞行為はなかったが、Cの存在またはCとBの行動により、それが「婚姻を継続しがたい重大な自由」に該当すると明確に判断された場合 離婚が認められたらAに請求されたCの支払う慰謝料の金額に差はでますか? 1と2のケースではどちらが高くなる傾向にあるのでしょうか?
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1の場合は権利侵害があるので、慰謝料を支払う必要があります。 2の場合は権利侵害がないので、慰謝料を支払う必要はありません。 恋愛は自由意思なので、不貞行為がない以上は慰謝料請求はできません。 2の場合は離婚する際にBがAに慰謝料を払うのみです。
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case by case ですね。 例えば、1回限りの不貞行為に比して、BCが共謀して保険金をかけてAを殺害しようとして刺したという事案のほうが慰謝料は高額になると思います。同然怪我の具合によっても慰謝料は変わります。 他方、10年間の不貞行為に比して、1回限りのBCの同性愛行為のほうが慰謝料が低額になると思います。 ある程度の類型化はできるとしても、このように慰謝料は一概に決めることはできません。
お礼
あの・・・それはもう犯罪じゃないですか。 あくまで離婚に至った原因としてBとCの「不貞行為」と「婚姻を継続しがたい重大な事由」をBとCが作った場合でどちらがCの慰謝料が高額になる「傾向」があるのかということでした。 同性愛の場合は不貞行為は認められないでしょうし比べられないので。
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質問文が矛盾しています。 「他人CとBが不貞行為を行った場合」としつつ、「不貞行為はなかったが」となっています。 どちらでしょうか。
お礼
すいません。離婚にいたった経緯として1,2の場合でどう違うのかということでした。前文はただの現状の法律ではどうなるのかという説明でした。
お礼
ということは「婚姻を継続しがたい重大な事由」だけではCに慰謝料を払う義務はないのですね。Bにはあるということですね。ご回答誠にありがとうございました。