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こういうケースの慰謝料
こんなケースの場合、慰謝料は誰が払うのでしょうか? 旦那、妻、旦那の浮気相手A子がいるとします。 結婚していることを知りつつ旦那と交際を続けていたら妻がA子に慰謝料を請求できるということは知っていますが、 もし、旦那がA子を騙して結婚していることを隠していた場合、それでもA子に妻が慰謝料を請求できるのでしょうか? それとも逆にA子に旦那が慰謝料を請求されてしまうのでしょうか?(例えば、A子をモノにしようとそのうち結婚しよう、とか言っていたらどうでしょう?)
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そうです。後者が正解です。 結婚を隠していた場合は奥さんには慰謝料を請求することが出来ないばかりかA子さんからの慰謝料請求に応じなければなりません。 結婚しようなどと婚約行為までしていたら、金額跳ね上がります。 ただ奥さんは旦那さんに対して慰謝料は請求できます。
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- aries_a_double
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婚約はもともと口約束で成立するので、A子を結婚する気にさせている程のことを言っていたら、婚約とみなされます。 具体的な何かは必要ありません。
お礼
なるほど、ありがとうございました。
補足
そういえば、だいぶ前にTVで、「ベッドの中で言った甘い言葉は無効」みたいな事を言っていたのを覚えているのですが、 これはベッドの中での「結婚しよう」は婚約的発言とされないという意味でしょうか?
- yoko1235
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とりあえず前者は下記サイトが参考になると思われます。 ttp://www.office-kudo.com/rikon/daisanshaisharyou.html 慰謝料を請求できる、というには不法行為が必要です。 そして不法行為は善意無過失の相手には原則適用されません。 夫が結婚指輪を常にしていた…などの事由があれば、 故意や過失が認められるかもしれませんが、 夫が嘘を吐いていてそれを信じるに足る状況であれば、 相手側に何の落ち度も無い以上、慰謝料を請求することはできません。 また#1さんの言うように、 逆に夫が未婚であると嘘を吐いていた場合には、 相手側から夫に慰謝料請求される可能性があります。 その場合には妻は夫に対して慰謝料を請求することができますし、 離婚事由にもなるでしょう。
お礼
とても参考になるサイトを紹介していただいてありがとうございます。 両方の女性に嘘をついていたことになるのですから両方から請求されるのも当然ですね。
お礼
ありがとうございます。 ということは旦那は両方から慰謝料を請求されてしまうということですね? ちなみに婚約行為と言うのはどこまでのことを言うのでしょうか? ただの口約束、というか、「結婚したいね」程度でも婚約行為に当たるのでしょうか?