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兄の会社の借金と相続
父が兄の会社に4000万ほど貸し付けているらしく、まだ3000万は残っているそうです。 もし父が亡くなった場合〔入院中なので・・・〕負債ごと相続するのでしょうが 私は何も父からもらえないのでしょうか? 母はずいぶんと前に他界してしまい、相続人は兄と私のふたりです。
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貸付金を相続するということになると、誰がどれだけ相続するかは別にして、トータルで多額の相続税が発生します。 返済できそうになくても、貸付金は預金などと同じ金融資産として扱われます。返ってこない貸付金のためにたくさんの税金を払う羽目になります。 今のうちにお父さんが債権放棄しておくのもひとつの手です。 ただし、放棄した金額だけお兄さんの会社に特別利益が発生しますので、会社の側の納税の問題が出ます。 ですから、会社側の赤字(決算上ではなく税務上の赤字ですが)の有無との兼ね合いになりますので、よく調べてみてください。 これが可能なら、相続発生時にはお兄さんはその分だけ相続分を減らす(つまり先にもらったという形)約束をしてもらいましょう。
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- Tacosan
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お父さんが持っている債権がお兄さんに対するものであれば, この債権をお兄さんが相続するとその分は自動的に消滅します (なぜか「混同」というらしい). が, 確かに #3 で言われるように相続税がかかる可能性があるんですよね.... 法定相続人が 2人であれば相続税の控除は 7000万円. うん, 住居と土地があれば (債権の 4000万円を加えて) たぶん相続税を払う必要がありそう. 「お父さんに債権を放棄してもらう」とか「(可能なら) お兄さんに他の人から借りてもらう」ことにして債権を減らすのかなぁ.
- Tacosan
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えぇと.... どちらがどちらに貸しているのでしょうか? 上の文章を読むと, あなたのお父さんがお兄さん (の会社, 以下略) に貸しているように読めます. この場合, 万一お父さんが亡くなったときにはお兄さんに対する債権 (3000万くらい?) をお二人で相続することになります. 50% ずつ相続すると, 「あなたがお兄さんに対して 1500万程度貸している」という状態になります. もちろん相続分を変更することは可能ですが, あなたには遺留分として 50% の半分である 25% を相続する権利があります. ところが, 2つ目の文章では「負債」となっています. これだと「お父さんがお兄さんから借りている」という状態になります. この場合は上と逆で, 50% ずつ相続すると「あなたがお兄さんから 1500万程度借りている」という状態になります. もちろん相続分を変更することは可能です.
お礼
すいません、わかりにくい質問の書き方でした。 お恥ずかしいです。 確かにおっしゃるとおり、「負債」ですと、お父さんが借りていることに なりますね。 適切な回答、ありがとうございます。
お父さんが持っているのは、お兄さんに対する債権ですよね。 お兄さんの都合もあるので、実際にそれが返済されるかどうかはわかりませんけど、あなたが相続した場合は、お兄さんの会社にお金を返すように要求する権利ですから、相続してもまったく問題ないように思いますけどいかがでしょうか。 お兄さんの相続分は、この債権と相殺すればよく、お父さんにまったく財産がないと仮定しても、お兄さんと半分ずつで、借用書の規定どおり、お兄さんに1500万円を返済するように要求できるということです。
お礼
ありがとうございます。 わかりやすく回答していただき助かります。 そうですよねぇ・・・。ホッとしました。
お礼
あ~、そうなんですね。 難しい話になりそうです。おっしゃるとおり調べてみようと思います。 兄の会社のことも考慮してくださった回答に感謝です。 ありがとうございました。