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もしかしたら相続で借金の可能性が…
少し、話が複雑になってしまいますが御了承ください。 私の兄は会社を経営していて、裕福な暮らしをしています。 しかし、その一方で様々な銀行からお金を借りて、多額の借金を背負っています。 その兄は今は旅行に行ったり、車を何台も買い替えたり遊んだりして贅沢な暮らしをしていますが、 いつかは借金に手が回らなくなる事でしょう。(数十億の借金はあると思います) 最近聞いた話では、母がその借金の保証人になってしまったらしいです。 このままでは私も知らない間に兄の借金を背負わされるかもしれません…。 そこで質問なのですが、母が他界した場合は相続によって借金は私の方に回ってくるのでしょうか? また、兄は他にどのような手段で借金を擦り付けてくるでしょうか。 …兄は一昨年、父が死亡した後、兄は自分の息子を父の養子にし、私の相続分を半分奪いました。 もう兄を信用する事は出来ません。適切な解答を御願いします。
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相続を放棄すれば問題ないです。 貴方が兄の保証人になったら話は別ですが。
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- monte2006
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借金が多いから相続放棄するのです。 財産が多ければ限定承認などする必要はありません。 単純相続して負債を返済すれば、いいだけです。 教科書(法律)と現実は違います。 ・・・すんません、話が脱線させてしまって。 要は質問者さんの望む回答すればいいので、余分な知識を披露するのは、混乱するだけです。
>私の知らないところで兄が勝手に私を保証人にする手配をしてしまった場合はどうなるのでしょうか? 兄の犯罪でしょう(私文書偽造?詐欺?)
- nisemonode
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他の方の回答にある通り、 相続を放棄すれば良いのですが、 限定承認という方法もあります。 相続した財産で借金を返済した後、 余りが出ればそれを相続できる相続方法です。 相続人である事を知った日より、 3ヶ月以内に相続人が全員で相談の上で、 選択すれば良いわけですから、 3ヶ月の間に財産と借金がどれ程あるか、 調べる事もできますから。 そして財産と借金を比べて、 借金の方が多ければ相続放棄すれば良いし、 財産の方が多ければ限定承認すれば良いと思います。
- chukenkenkou
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連帯保証人になっていないなら、相続放棄すれば、親族の借金を背負うことはありません。 しかし、相続放棄は+の資産だけ相続し、-(負)の資産だけは放棄するといったことはできません。 トータルで負の資産が多ければ、すべての資産を相続放棄するという選択になります。
お礼
分かりました。アドバイスありがとうございます。
お礼
素早い返信ありがとうございます。 相続を放棄ですね。分かりました。 私はまだ保証人にはなってはいませんが、私の知らないところで兄が勝手に私を保証人にする手配をしてしまった場合はどうなるのでしょうか?