住民税の扶養控除の追加について
昨年から、別々に住んでいた母と同居することになり、会社の年末調整の扶養に母を含めていなかったため確定申告を行いました。母は70歳で年間に60万円程度の年金収入しか受給していませんので、別居していた時も仕送りなどで生活の援助を行っていました。会社の同僚に「別居していても扶養控除は受けられるので、過去の分についても母親を扶養に追加して申告すれば所得税と住民税が安くなる」と助言を受けたので、税務署に問い合わせたところ、年末調整だけしかしていない状態であれば過去5年分の申告は可能であるとのことであったので、自身の状況を確認したところ次のとおりでした。
平成17年分→確定申告済(医療費控除の申告)
平成18年分→確定申告済(住宅借入金控除の申告)
平成19年分→年末調整のみ
平成20年分→年末調整のみ
この内容を基に再度、税務署へ確認したところ、平成17年分と平成18年分は申告から1年間を経過しているので扶養控除の追加は出来ないといわれました。その際、税務署の方に「住民税は扶養として追加できるので市役所へ相談してみては?」とアドバイスを受けたので、市役所の税務課に電話をしたところ、「確定申告の内容が変わらなければ扶養の追加は認められません」といわれてしまいました。どういうことなのか訳がわからくなってしまったので、以下の内容について質問させてください。
・平成17年・平成18年分の扶養の追加はあきらめるしかないのか?
・税務署と市役所の話の相違について(所得税と住民税の法律が矛盾しているのか?)
・平成19年・平成20年分は確定申告が必要なのか?(税務署の方に、住宅借入金控除で所得税が0円なので確定申告をしても還付金はないといわれました)
すみませんがよろしくお願いします。
お礼
了解しました ありがとうございます