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扶養控除を遡って受給するには

年末調整の資料に不備があり、平成15年に扶養控除を受けれなかった知人がいます。 確定申告書の記載ですが、扶養控除は医療費同様に遡って申告することが出来るでしょうか。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • groove
  • ベストアンサー率32% (178/556)
回答No.3

再びNo.1です。お礼を拝見しました。 >平成15年の年末調整で行う16年扶養控除申告書での間違いは16年の確定申告に >なるのでしょうか? ↑はH16年に扶養控除を受けられなかったという意味でしょうか? そうであれば、H16年分の確定申告になります。

その他の回答 (2)

  • nobenobe
  • ベストアンサー率38% (49/127)
回答No.2

H15年の源泉徴収票と印鑑、通帳をもって確定申告しましょう。

noname#43378
質問者

お礼

了解しました ありがとうございます

  • groove
  • ベストアンサー率32% (178/556)
回答No.1

平成15年分に関して年末調整のみであって、確定申告をなさっていないのでしたら 還付申告をすることは可能です。 詳しくは国税庁タックスアンサーをご参照下さい。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm
noname#43378
質問者

お礼

ありがとうございます 平成15年の年末調整で行う16年扶養控除申告書での間違いは16年の確定申告になるのでしょうか?