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民事裁判に負けて損害賠償請求されても、『そんなお金
民事裁判に負けて損害賠償請求されても、『そんなお金はありません』と言って10年粘れば時効ですか?
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損害賠償を払えないことを理由とした自己破産は認められませんし、請求されるごとに「そんなお金はない」と返事すること自体が債務の存在を認めていることになるので、時効はその都度リセットされます。つまり「そんなお金はない」と言い続ける限り、時効は永遠に成立しません。 あなたはやっぱり反省していないし、逃げられるものなら逃げるつもりなのですね。 ここでの一連の書き込みが、相手の弁護士に察知されているかもしれない可能性も考えたほうがいいですよ。匿名だから分からないだろうと高をくくっていても、質問している内容と現実の状況を照らし合わせて、あなたのことじゃないかと類推できる情報はじゅうぶんに出ていますからね。
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- nagata2017
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2チャンネルのひろゆき氏は そういう訴えは全て無視して 欠席裁判で支払い命令が出ても 全て黙殺で通してきましたね。
- goodoogoo
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そんな時効はありませんし、貴方はどのみち実刑です。
いうたびに時効はリセットされますし、相手から請求されるたびにリセットされます。
- fujic-1990
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『そんなお金はありません』という言葉は、「賠償するためのお金はない」という内容の言葉です。支払えない理由を説明して、支払いを拒む言葉です。 自発的に支払えない理由を説明すると、逆に支払う義務があることを認めたことになります。なぜなら、支払う義務がないと思っている人は、支払えない理由を説明したりしませんから。 つまり、『そんなお金はありません』という発言は、民法の定める「債務の承認」に当たりますので、例えば請求書が来るごとに『そんなお金はありません』と言い続ければ、100年粘っても消滅時効は成立しないものと思われます。 たった1度だけ口にしてその後は一切口にせず、口にしたときから10年経てば(相手も何もしないならば)、時効で消滅するでしょう。 が、本来は判決が確定したときから10年で時効完成だったものが、一度でも口にしたら、「口にした時(債務を承認した時)から10年」に時効完成が延期されます。