「昨年まで有給申請していました」とのことですので、有給休暇が付与される6ヶ月以上の勤続のある
方だと思いますので、その点は割愛します。
この件では、今年は計画付与はしないということですので、そのことを考える必要は無いと思います。
要は、お盆休みの該当日が「休日」扱いなのか「営業日」扱いなのかです。「休日」であるなら、年次
有給休暇を充てる余地は無いことになりますし、休業でもありません。
業種がわからないのですが、組合があるということは製造業でしょうか。メーカーの場合は、年間カレ
ンダーと年間休日を予め決めて社内に告知していることが珍しくありません。その場合は、カレンダー
で稼働日とされている日を休みとするのなら本来なら休業日にあたることになります。
そのカレンダーが無い場合には、労働契約で就業日がどう決められているかを確認する必要があり
ます。例えば、「毎週土日を休日とする」とだけしか定めていない場合には、お盆休みは労働条件に
は無いので、「就業して賃金を得ることが出来る日」という契約を結んでいることになります。
契約にない休みを一方的に命じる場合は、「会社都合の休業日」とすべきです。
「休業日に年次有給休暇を取得できるか」については、前後によって優先順位があります。質問内容
では会社が「休み(あえて休日とは書きません)」とすることを従業員一般に告知した時機と有給の取
得を申請した時機との前後が不明なのですが、従業員一般に告知した時機が先であれば、もはや休
暇を取得する余地はありません。逆なら、休暇の取得を会社は拒否できません(休みにすることに変
わりは無いのですから時機変更権は行使できません)。
会社がそのような変更をしたことは、恐らく、パートタイマーの人件費を削減するためだと想像します。
休業の扱いになっているのならまだしも、一方的に「休日」にして労働の機会(報酬を得る機会)を奪
うことは、実質的には賃金減額の効果を生むので、労働条件の不利益変更にあたる可能性はありま
す。
特に今年は、不況を口実に賃金を支払わずに済まそう、残業代を誤魔化そうという不心得・狡猾・貪
欲な経営者が目に付きます。
まるで、労働を免除していれば賃金を支払わなくてOKというような誤解をしているケースもありますが
そもそも労働契約というのは、労働力を提供して賃金を得る契約です。働かないことで賃金を得られ
ないのなら、「損も得も無い」どころか契約の目的が果されていないことになるのです。
例えば、物の売買で注文を受けて納品したときに、わけも無く一方的に受け取りを拒否された場合に
は、買い手側が損害賠償責任を負います。労働契約であっても同様で、一方的に反故にされて「損も
得も無い」などということにはなりません。
お礼
具体的に詳しく書き込むと特定されそうなので書けませんが このことで上司とちょっとしたトラブルになったのですが理論的に質問できなかったものでultorさんの回答も参考にします。有難うございます。