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病欠中です。労基26条の休業手当と健康保険の傷病手当は両方貰えるのか

現在、病気で会社を1ヶ月間病欠中です。会社が労基26条の休業手当の話はせず、健康保険の傷病手当の手続きを勧めます。しかも有給休暇も未消化の私ですが会社の言いなりで手続きしていいのでしょうか。

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回答No.3

補足拝見しました(不十分ですが)。 1.一人社員ということなので、有給休暇の制度も無いでしょう。   法律的にはなければいけないものですが、現実的には無い会社も沢山あります。   例えば1日2日の休みなら有給休暇とか欠勤とかを問わない場合も考えられます。   以前そういう会社にいました。   「休んだら欠勤になるのかどうか」ぐらいは確認しても良いのではないかと思います。 2.「疲労の蓄積で脳疾患」というのは医師がどのような診断をし、因果関係を証明するかによります。   雇用保険加入も怪しいですから、必ずしも労災扱いになるかどうか判断できません。   傷病手当の手続きの中で確認されたらいかがでしょうか? 3.2番の因果関係が明確にならないと会社も26条対応にしてくれないと思います。   有給休暇の制度を明確にしていない時点で期待できないかもしれません。 いずれにしても、会社に対して強硬な態度に出れば、結果的には辞職を選択せざるを得ません。 出来るだけ収入を確保することが出来るように話し合われた方が良いですね。 従業員が一人ということは税金や経理関係も経営者の方が見ておられるはずですので、柔軟に対応できるはずですが、「無いものは出せない」といわれたらどうにもならないとは思います。

kaminarikozou
質問者

お礼

たくさん専門的なご回答ありがとうございました。 良い方向で話が進んでいけるようがんばってみます。

その他の回答 (3)

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.4

労基法26条の休業手当は会社都合による休業に対して払われる手当の事です。業務に起因する傷病に対し払われる物ではありません。 会社が健康保険組合の傷病手当の手続きをするのは間違いでは有りません。ただ、質問者の傷病が業務に起因する物であれば医師に相談し労災の請求をしてみてはどうでしょうか?

kaminarikozou
質問者

お礼

労基法26条の意味を自分が勘違いしてたのが良くわかりました。回答ありがとうございました。

回答No.2

仏要です -> 必要です 失礼しました。

回答No.1

第26条は会社側に責任がある場合です。 労災か、そこまでに至らなくても、業務に主因が仏要です。 質問内容にその手の記述がないということは? 傷病手当の場合には有給休暇を使用しない、という会社も多いです。 傷病手当が切れたら有給休暇を使うとか、手当てが出る前の休みに使用するとか・・・ もう少し事情を補足願います。

kaminarikozou
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。実は会社と言っても私1人の従業員しかいません。有休もあるのないのか20年間、盆暮れや休祝日以外使ったことはありません。疲労の蓄積で脳疾患になってしまいました。 恥ずかしい話、私はこの会社には黙って勤めてはいましたが、有休制度はないのでは、と心配です。無いのに主張しても馬鹿を見るのは自分です。通常病欠時、有休を使って100%給料を貰い、翌月以降は会社の技量で何十パーセントの給料を貰ってから、傷病手当の手続きと思ってたものですから。どうでしょうか。