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住宅設計時の不適切な説明により被った不利益に対する損害賠償について
昨年ミサワホームで新築致しましたが、設計時の不適切な説明によるトラブルで困っていますので専門家の方のご意見をお願い致します。設計段階でリビング拡張(10畳→12畳)をお願いしたところ、構造的にリビング入口付近に壁が必要となると営業担当から説明を受け、当方としては動線上に壁があることを嫌い断念しました。その後も何度か確認しましたが、同じ回答でした。家の引き渡し後、再度営業担当に確認したところリビング拡張しても壁が必要ないことがわかりました。実際はリビングと寝室を両方拡張したら壁が必要になるとのことでした。リビングと寝室両方拡張するという話は最初の1回のみで、その後当方よりはリビング拡張だけしか言っていませんでしたが、その営業担当は寝室も拡張する前提でずっと話をしていたそうです。ただし、その前提は営業担当の頭の中だけで当方には一切説明がありませんでした。そのことはその営業担当も認めており、その上司である営業部長も構造的に間違った説明であったことは認めていますが、会社として損害賠償に応じる過失ではないと言って全く歩み寄りはありません。そこで質問ですが、このような設計的に不適切な説明により被った不利益に対する損害賠償請求は可能でしょうか?また解決手段について、ADR等も考えておりますが、この場合どのような解決手段が良いでしょうか?ご教授の程、よろしくお願い致します。
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- taletale
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簡単なことですが、訴えればいいと思います。 ミサワホームはいろいろとありましたが、やはり大企業です。ことが大きくなれば困るのは彼らなので、すぐにでも示談に応じる可能性が高いでしょう。 まあ、改善工事を行ってくれるのではないでしょうか。 しかし、無料となる、とは言い切れません。この文だけでは相手がどのような過失を認めているかがわからないからです。説明が不十分だったのか、それともあなたの意図を正確に把握してなかったのか。どちらにせよ、あなたが文面など明確な形での要求をしていない限り、相手が全面的に悪いとはいえないかと思います。苦しい言い方なのですが、この手の言った言わないはけんか両成敗的に両方に非があるとされてしまうケースが多いと思います。
- saru1234
- ベストアンサー率37% (223/593)
損害賠償を求めるなら、そのことによってどれくらいの損害を 被ったのか金銭換算した上で賠償を求めることになります。 そうならなくても何とかなってきたのなら、 現実には「損害はなかった」ということではありませんか? 文句のひとつも言いたい気持ちはわからなくもないですが、 相応以上の要求はクレーマーというものです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 金額換算について、本来のあるべき姿に増改築した場合の見積金額が500万円程度です。 損害の定義は非常に難しいと思っています。 メーカの誤った構造説明は、設計において設計債務不履行、注意義務違反、不法行為にあたると思われ、こちらの意向通りのものができなかったことに対する賠償請求ができるのではないかと考えています。