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賃貸アパート解約時の損害賠償について

長文になりますがよろしくお願いします。賃貸アパートの新築時に入居して 約20年以上になります。このたび引越しの為に解約を使用と思っておりますが20年以上の生活の中で壁にクギを10箇所以上打ったり、落書き、一部壁の破損(故意)、壁や敷居伝いに配線の折りのステップル打ちなど、大変に壁や床、畳など室内を傷めております。してはいけないと思っておりましたが・・・。大変反省しております。解約時の損害賠償について大家さんは元通りに戻して欲しいと言って来てますが。すべて元通りに直すと莫大な費用が掛かってしまいます。自分がやってしまった事ですので責任はありますが、やはり大家さんの言われるようにしないといけないのでしょうか?。皆様方のご意見宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.4

大家さんの言っていることはむちゃくちゃです。 入居時の状態に戻すって新品にして返せとでも? できるわけがありません。 入居年数20年なら、とっくに壁紙も畳も減価償却が終わっていますよ。 裁判になっても、大家さんの負けです。 故意又は過失により通常の使用の範囲を超えて、目的物を損傷させた部分のみ支払えばいいでしょう。 http://www.chintai-hakase.com/sikikin3/index.html

  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.3

http://chintaifaq.net/taisaku/genjoukaifukufutanwariai.html http://www.wakhok.ac.jp/~fujiki/student/sikikin.html 契約の自由が原則ですが、 20年もお住みなら 余程の事が無い限り払う事は無いでしょう。 やはり大家さんの言われるようにしないといけないのでしょうか? max975さんが 払う気持ちなら払えば良いだけです、 払う気が無ければ、裁判を大家さんが起こしてくるでしょ。 後は如何するかです、裁判をうけて裁判官の判決に従うかです。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

 賃借物の明渡しにあたっての原状回復義務については,賃貸借契約が,目的物の使用収益をさせる契約である(民法601条)ことから,通常の用法に従って使用したことによる経年の劣化については,借主が原状回復させる必要はありません。  あくまで,故意又は過失により通常の使用の範囲を超えて,目的物を損傷させた部分についてのみ,借主の負担による修繕義務があります。  質問者様の指摘される部分については,通常の使用の範囲を超えて損傷させたものと思われますので,質問者様に修繕義務があります。  ただし,質問者様が修繕する義務を負担するのは,あくまで,その損傷部分についてのみであり,それと分離できる部分については,質問者様は原状回復義務を負いません。  たとえば,壁のある一面についてのみ損傷しているのなら,その一面についてのみ修繕すればいいのであって,大家さんが「この面だけきれいになっているのは,色が違うので,みっともない。すべての壁をきれいにしてほしい」などと言ってきても,従う必要はありません。  あるいは畳についていえば,たとえばタバコの焼け焦げがある畳のみ取り替えればよいのであって,それに合わせてすべての畳を取り替える必要はありません。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

大家さんの言われることが正当なことですので、幾ら費用がかさむとしても入居時の状態に戻すことが、入居していた人の責任であり退去するための義務です。入居年数には全く関係ありません。