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懲戒処分と損害賠償
こんな場合は、損害賠償に応じる必要があるのでしょうか? 1)仕事上でミスをしてしまった。 (主担当は自分であったが、社内での仕事であり。上司はミスのことは知っていた。) 2)ミスの事後処理は退職前~退職後 2)上記のミスについては懲戒処分は受けていない。 (退職干渉みたいなことは受けた。) 3)その後、退職をした。(理由は自己都合) (引継ぎは行っております。) 4)退職後、取引停止になったとかで全額の損害賠償請求を受ける。(他人の作業時間分を含めた全額) 5)ただし、社員、退職者に対する損害賠償請求の例はない。 以上、このような場合どのような判断を下せばようでしょうか? 仮に裁判となった場合はどうなりそうでしょうか?
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> (1)先日、この春に退職した職場から退職前のあるプロジェクトについて,1)ミスが多くミスの修正に多大な時間を要して他の社員に迷惑をかけた。2)結果取引先からの信用を失った。とのことで,プロジェクト終了までの経費の合計分を損害賠償という形で請求がきました。 ミスに対して、会社の方はミスの原因の分析、対策や再発防止処置を行うなど改善のための努力を行ってきたが、質問者さんの責任で改善されなかった。 とかでない限り、応じる必要はありません。 ・口頭や文書で「ミスをしないように」と注意した。 だけでは損害賠償請求の要件を満たすとは考えられません。 ・ケアレスミスならば作業手順を修正し、チェックする担当者の目を通す。 ・事前にこういうミスが起こった場合のリカバリのための安全係数や予備日は設けていたか? ・ミスが起こった事を早期に発見するための機構を設けていたか? ・そういう場合にすぐに報告するよう、教育は十分だったか? など、会社としてはやれる事はすべてやった、努力したという客観的な根拠が必要だと考えられます。
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- mitsuruw
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はっきりとは言えませんが、背任行為とも言えないない業務上のミスに、取締役でも無い人に損害賠償とはどうなんでしょうか。 10%程度の減俸は認められていると思いますが、全額全額賠償はどういうものなのでしょうか。 尚この件は裁判にはならにと思います。 労働基準監督署ではっきりするのではないでしょうか。
補足
経緯は以下のとおりです。 (1)先日、この春に退職した職場から退職前のあるプロジェクトについて,1)ミスが多くミスの修正に多大な時間を要して他の社員に迷惑をかけた。2)結果取引先からの信用を失った。とのことで,プロジェクト終了までの経費の合計分を損害賠償という形で請求がきました。 (2)主担当は私であったし,懲戒処分を受けても言い訳はできなかったとは思いますが、過去に社員に対して損害賠償請求を行ったことはなかったと記憶しております。また退職前から修正作業は行っていたので、損失がでることは予想できていたと思います。 (3)ミスを取引先から指摘を受けたのは、退職前です。退職は自己都合であり、退職時には社長から損害賠償の件については話もありませんでした。損害賠償請求の文章には上司とか会社の責任については一言もふれられておりません。訴状の形ではなく。会社からの文章です。 (4)実は退職後、労働基準監督署に労働基準法違反の申告を行ったのですが、損害賠償請求が届いたのは申告後数日たってからです。 このような場合は損害賠償には応じる必要があるのでしょうか?請求額は400万円弱なんですが。私にはそんな金額賠償できないです。