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納骨中断の損害賠償

信じられない事で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。 先日、四十九日の法要を行いましたがその際、納骨に必要な書類が他人名義だった為 納骨の中断にいたりました。精神的苦痛で損害賠償を行いたいと思いますが出来ますか? 書類は葬儀社の方が火葬場の職員に渡し職員が骨壷の箱に入れて下さいました。 もし、損害賠償が行える場合、書類を確認しなかった当方にも責任は有るのかと 精神的苦痛の請求額を決める基準を教えて下さい。

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回答No.1

>損害賠償を行いたいと思いますが出来ますか? 請求だけなら、いくらでも出来ます。 但し、相手が素直に認めるか、裁判で裁判官が認定すれば、ですが。 「精神的苦痛」を理由に損害賠償請求訴訟を起こすと、たいてい「損害が明確ではない。明確にしてから出直して来い」と訴えを棄却され、門前払いされます。 つまり「精神科の医師の診断書」や「精神科の治療費の明細書」など「金額が明記されているもの」を用意してから出直せ、と言われます。 このように、損害賠償請求訴訟では「第三者が見てわかる損害額」しか認められません(第三者=裁判官、ってこと) なので「精神的苦痛」など、第三者に明示できない部分については「慰謝料」などで請求するしかありません。 慰謝料しか請求できるものが無い場合、裁判所は「慰謝料の算定」など出来ませんから、結局「和解しなさい」と和解勧告し、判決は出しません。 つまり「裁判所じゃ手に負えないから、自分たちで話し合いなさい」と、サジを投げます。 なお、裁判で「賠償しなさい」って判決が出ても、1円も貰えません。 裁判で勝っても、ただ単に「債権を得るだけ」です。 「判決が出たから払え」って言っても、相手は払いません。そこで払うようなら、最初から裁判になんかなってない筈ですから。 裁判で勝っても相手が払わないのは同じですから、今度は、判決を使って「法的な取り立て」をする事になります。 つまり、差し押さえや、強制執行を行う事になります(素人には難しいです) 差し押さえをしても、空振りして回収できない場合もあります(銀行口座を押さえたら、残高が殆ど無かった、とか) このような法的手続きには、役所や裁判所に払う手数料や供託金が必要ですから、場合によっては赤字になります。 専門家に頼んだ場合は、依頼料だけで赤字になる事もあります。 >精神的苦痛の請求額を決める基準を教えて下さい。 基準はありません。 痛みに基準が無いのを考えれば、数値に換算できないのは明らかです。 一応、請求名目を「慰謝料」って事にすれば「それなりの相場」はありますが、民事事件の内容によって大きく上下しますから、基準は有って無いに等しいです。 どうしても、と言うなら「これくらい取れれば気が済む額」が「基準」になります。 だって、もし「基準はこの額です」って言われて、その額がとんでもなく安かったら、あなたは「そんなんじゃ納得できん」って言う筈です。 もし基準があっても「その基準に納得できない」なら、その基準は「自分にとって、何の意味もない」です。 つまり「他人から基準を言われても無意味だから、あくまでも、自分で決めるしかない」のです。 >書類を確認しなかった当方にも責任は有るのかと もし民事事件になったら、かなりの割合が「過失相殺」されるでしょう。 残念ですが、自分でやっても、プロに頼んでやっても、費用などで赤字になるのは目に見えています。 相手に謝罪してもらって、菓子折りの1つでも受け取っておくしかないでしょう。

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  • tk-kubota
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回答No.3

>納骨に必要な書類が他人名義だった為 と言いますが、埋葬許可証のことですか ? それですと、火葬許可証により火葬されれば自動的に埋葬許可証になります。 火葬許可証は親族が市町村役場に死亡届けを提出すれば市町村からもらいます。 従って、どの段階で誰がどのように間違ったか、文章だけではよくわかりません。 おそらく葬儀社か火葬場の管理事務所の係員だと思われますが、 まず、相手を誰にするか、 これを間違いないようにします。 これは原告で調査して下さい。 次に、相手(被告)が確定し、損害賠償請求(慰謝料は損害賠償請求です。)ですが、 損害賠償請求は他人の権利や利益を侵害した場合に認められるものですが、 納骨日に納骨できなかったことは大変な苦痛と思いますが、果たして、どなん権利の侵害となるか、 これは事実上大変難しいと思います。(法律上で) これを現実に訴訟するとなれば当然と弁護士の仕事でしようが、弁護士でも難題と思います。 勿論のこと、額など想像を絶すると思います。(裁判所の判決額が低額と言うことです。) 葬儀社か市町村と相談し、早く納骨できるよう、それを考えた方が故人も安心と思います。

  • k-ayako
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回答No.2

ここでは専門家の回答は得られないと思います。 ご自信が納得するにはやはり専門家の意見を聞くしかないと思います。 ですからまずは今回の自分の要求を簡潔にまとめて弁護士に相談してみましょう。 「依頼」ではなく「相談」なので一般的には30分5,000円です。 そこで「請求できますよ」と言われれば具体的に必要なものを聞いて動けばいいと思います。 弁護士に依頼してしまったら着手金よりも得られる賠償金の方が低くなると思います(おそらく着手金で10-20万でしょうか) 弁護士に相談するなんてそこまで大げさな・・・と思うのならば「弁護士案件ではない=賠償請求の対象にはなりえない」ものとご自身で認めると言うことです。 ちなみに慰謝料ではなく実害による賠償金請求はできると思います。 具体的には中断した法要をもう一度行うことになるためそれにかかる費用です。 会場の費用、会食の費用、遠方からの参列があればその交通費・・・簡単に言えば「2度目の費用」は葬儀社に請求する権利はあります。 法要が中断した後、正式な書類が揃ってその後は滞りなく終了したのならば慰謝料含めて無理だと思います。 中断と言うアクシデントはあったとはいえ、法要が終わっているからです。

tomokazuhana
質問者

お礼

ありがとうございました。参列者の前で納骨出来ない悔しさからですが二度目の法要は無理ですね。