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結婚前の給与は配偶者控除に関係ありますか?

現在以下のような状況なのですが、ひょっとして配偶者控除の対象外になりますか?外れた場合は配偶者特別控除に変更する手続きが必要と思うのですが、判断できず困っております。ご教授いただければ幸いです。 おととし会社を休職中に結婚し、昨年2月に退職しました。休職していたためほとんど給与はなく、控除額をひいた額面で12万程度です。 勤めをする予定がなく失業保険も受けていないため、退職後すぐ主人の会社の配偶者控除を受けることになりました。しかし去年の秋に短期バイトをして30万ほど所得を得ました。(給与ではありません。源泉徴収票ではなく支払調書が今年1月に送付されています) 控除対象額の38万円以下の所得ならばいいだろうと、30万円稼いだものの、よく考えれば年の初めに自分は12万稼いでいたことを思い出しました。これは30万+12万=42万で対象外になるのでしょうか? それとも退職前の給与分は控除を受ける前なので関係ないでしょうか。 あまりに基本的なことで恥ずかしいのですが調べてもよくわからず、知恵を拝借できればと思っております。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>結婚前の給与は配偶者控除に関係ありますか… 配偶者控除や扶養控除は、大晦日の現況で判断します。 その年の 1/1 ~12/31 の合計で「所得」が 38万円以下で、役所の御用納めが終わったあとでも大晦日までに時間外窓口へ婚姻届を出したら、控除対象配偶者となります。 つまり、独身時代の分も含まれるということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除額をひいた額面で12万程度です… これは、昨年の 1~2月分の「収入」ということですね。 税の話をするとき、「所得」と「収入」とは違うんです。 「給与所得」はゼロです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >30万ほど所得を得ました。(給与ではありません。源泉徴収票ではなく支払調書… 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 経費は特にないとしても、「所得」は30万。 >これは30万+12万=42万で対象外になるのでしょうか… 0万+12万=12万でセーフ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

lovemintgu
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 恥ずかしいことに間違えて書いていました。 12万は額面でなく手取りです。 もらった明細によると額面(支払総額)が17万で控除が5万くらい。 なので実際支払われたのは12万(差引支払額)。 この場合は17万円を「給与収入」で考えるんですね? そして教えていただいたサイトでこの金額を「給与収入」として計算したら「給与所得」は0円と算出されました。 (650,000円に満たない場合には650,000円控除とあったので、 12万だろうが17万だろうがとにかく0ですね。) 一つ質問ですが >0万+12万=12万でセーフ。 これは0万円(給与所得)+30万(事業所得)=30万円が、 配偶者控除の対象額となり、これが38万以下なので セーフになりますでしょうか。

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その他の回答 (1)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

まず、結婚前の給与は、関係ある(計算に入れる)とお考えください。 それを前提に、具体的な計算の方法です。 所得を計算する場合は、現実的に天引きされた残りの金額(いわゆる「手取り」)は使いませんので、12万円というのは忘れてください。 引かれる前の、17万円という方が大事です。 ここから、給与所得控除を差し引いた金額が、給与所得です。 給与収入が17万円だけなら、給与所得は0円ですね。 そして、ご結婚後の短期アルバイトの約30万円ですが、支払い調書なら、確かに給与収入ではなさそうですね。 この場合は、30万円から必要経費を差し引いた金額が、所得になります。 つまり、質問者さんの昨年の所得合計は、多く見積もっても、約30万円になります。 控除対象配偶者になるための「38万円まで」というのは、所得の上限です。収入ではありません。 だから、「12万円+30万円」でも「17万円+30万円」でもありません。 ということで、ご質問を拝見する限り、質問者さんは、控除対象配偶者になれると思われます。

lovemintgu
質問者

お礼

ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。 No.1のところで教えていただいたように 給与所得というものの考え方を知り、 私の場合は0円になる、ということがわかりました! そしてNo.1回答様の補足のところに書きましたが、 0万(給与所得)+30万(事業所得)で合計30万が 去年の所得だった、というので正しいわけですね。 このままで問題なさそうだとわかり大変感謝いたします。 どうもありがとうございました!

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