- ベストアンサー
結婚前の給与は配偶者控除に関係ありますか?
現在以下のような状況なのですが、ひょっとして配偶者控除の対象外になりますか?外れた場合は配偶者特別控除に変更する手続きが必要と思うのですが、判断できず困っております。ご教授いただければ幸いです。 おととし会社を休職中に結婚し、昨年2月に退職しました。休職していたためほとんど給与はなく、控除額をひいた額面で12万程度です。 勤めをする予定がなく失業保険も受けていないため、退職後すぐ主人の会社の配偶者控除を受けることになりました。しかし去年の秋に短期バイトをして30万ほど所得を得ました。(給与ではありません。源泉徴収票ではなく支払調書が今年1月に送付されています) 控除対象額の38万円以下の所得ならばいいだろうと、30万円稼いだものの、よく考えれば年の初めに自分は12万稼いでいたことを思い出しました。これは30万+12万=42万で対象外になるのでしょうか? それとも退職前の給与分は控除を受ける前なので関係ないでしょうか。 あまりに基本的なことで恥ずかしいのですが調べてもよくわからず、知恵を拝借できればと思っております。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
補足
早速のご回答ありがとうございます。 恥ずかしいことに間違えて書いていました。 12万は額面でなく手取りです。 もらった明細によると額面(支払総額)が17万で控除が5万くらい。 なので実際支払われたのは12万(差引支払額)。 この場合は17万円を「給与収入」で考えるんですね? そして教えていただいたサイトでこの金額を「給与収入」として計算したら「給与所得」は0円と算出されました。 (650,000円に満たない場合には650,000円控除とあったので、 12万だろうが17万だろうがとにかく0ですね。) 一つ質問ですが >0万+12万=12万でセーフ。 これは0万円(給与所得)+30万(事業所得)=30万円が、 配偶者控除の対象額となり、これが38万以下なので セーフになりますでしょうか。