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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休業補償と標準報酬月額について)
休業補償と標準報酬月額について
このQ&Aのポイント
- 雇用調整助成金の期間終了後のレイオフは休業補償は貰えない?
- 標準報酬月額はレイオフで少なくなった所得が基準になる?
- ネットで検索しても雇用調整助成金については、色々書かれていますが、じゃその期間を過ぎたらどうなると言うのが出ていません。それともう一つ、このままいって操業停止になった場合、失業給付の算定基準になる標準報酬月額は、このレイオフ中の少なくなった金額で計算されるのかという心配です。
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質問者が選んだベストアンサー
>雇用調整助成金の期間終了後のレイオフは休業補償は貰えない? レイオフは休業補償は労基法により会社の責務です。給料の6割以上保障しなければなりません。 雇用調整助成金は、その責務を果たしている会社に国が助成するものです。両者は、従業員への保障に関しては直接の関係ありません。 >標準報酬月額はレイオフで少なくなった所得が基準になる? 標準報酬月額は報酬の変動が3ヶ月続き、2等級以上の違いがでたら、4月目から改定します。随時改定です。
お礼
naocyan226さん、回答ありがとうございました。 もう少し、休業手当で下がった分と標準報酬月額に関して回答を まとうと思いましたが。 ハローワークとかで聞いてみようとおもいます。 お礼遅くなり済みませんでした。
補足
naocyan226さん、回答ありがとうございます。 > 標準報酬月額は報酬の変動が3ヶ月続き、2等級以上の違いがでたら、4月目から改定します。随時改定です。 随時改定ということは、月に25万円月収があり、月に10日毎レイオフが続いたとして、日に換算すると1万円だったとします。 欠勤控除 10日×1万円=10万円 休業手当 10日×1万円×0.6=6万円 25万円-10万円+6万円=21万円 この状態が3ヶ月続き、4ヶ月目は21万円が標準報酬月額の算定に使われるのでしょうか? レイオフが続けば続くほど、収入が下がり、リストラになれば、その下がった分での失業給付ということになるのでしょうか?