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標準報酬月額が低く設定されていましたが。
私が会社に入った頃、確か昭和55年頃から10年間くらいは、私の会社では支給額の半分くらいが本給で残りの半分は「物価調整手当」という名目で給料を貰っていました。 その後、物価調整手当というのが無くなって全て本給に加算されたのですが、どうもこれは行政の指導があって行われたようでした。 つまり、基本給を下げることにより、標準報酬月額を引く抑え企業の年金負担額を抑えるという企業の作戦だったようなのです。そのため私が会社に入った頃は実際の月給の半分程度しか標準報酬月額がなかったはずです。 これは正当なやり方なのでしょうか?
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そのやり方は、年金圧縮では無く、所得税などの圧縮手段だよ? (脱法措置として、昔広く行なわれてきた手法ですね) 税金として収める分を余分に従業員の給与に回したい為 基本給を低く抑える手段が(過去に)一般的に用いられてきましたが、 そのデメリットとして年金なども低くなるのは、仕方が無いでしょうね。
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- takajizou
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ご質問の文章では、標準報酬月額が本当に低くなっているのかどうか判りません。先ずは社会保険事務所に行って、確認して下さい。 「物価調整手当て」ですが、臨時の支給ではなく、毎月支給されているようですから、労務の対償として受ける報酬にあたると思います。当然標準報酬月額の算定要素です。 各種手当ては基本給を低く抑えるのが目的のひとつですが、それは主に賞与が基本給を基準に計算されるからです。また、従業員の地域間格差、季節間格差、努力格差を解消する目的もあります。基本給のみが標準報酬月額の算定の基礎ではありません。また手当ても所得税の対象になります。 どうぞもう一度確認をして下さい。
お礼
ありがとうございます。 なかなか単純ではないようですね。 また、現在の法と20年前の法の違いなどもあったりするのかなぁ、と思ったりもします。 基本給と同程度の物価調整手当という方法を何故とっていたのかという疑問も残ります。 私がぼんやり覚えているのは、この方法が適切ではないという指導を受けて改められたと聞いたような記憶があります。
- 5gasira
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企業の作戦ともいえるでしょうが、全く払わない企業のために少しでも企業が払いやすくするために(払ってもらうために)行政側から提案し行われていたようです。 当然に正当なやり方ではありません。
- adobe_san
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正当では無いですが、何処の会社も行ってると思って良いでしょう。 この報酬の内訳の判断 役所で違法かどうかを見極めるのは極めて困難なので・・・
お礼
ありがとうございます。 どこでもやっていたのですか。 参考になります。 でも、受け取る年金が低くなってしまいますよね。 会社が別に苦しかったわけでも無いはず何ですけど、、。
お礼
ありがとうございます。 基本給にかかる税金を圧縮する手法でしたか。 でも、誰にとっての手段だったのかは疑問がありますね。 何の説明もありませんでしたから。 税金も年金もキチンと払うことが企業の責任でしょう。