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社会保険、厚生年金、税金についての疑問
- 独身のこどもが現在、企業で働いていますが、会社を辞めて、転職する事になりました。
- 退職日はいつにするべきか悩んでいます。
- 扶養家族の手続きや税金のことも考慮しなければなりません。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、大事なことですが 健康保険料や厚生年金保険料については、 退職日を末日にするのと末日の前日にするのとでは1か月分違ってきます。 これは、社会保険料については、 資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月まで 月を単位として計算されることになっているからです。 どういうことかというと 9月末に退社すると資格喪失日は10月1日になって 9月分は給与から控除されます。 9月29日に退職すると資格喪失日が9月30日になることから 資格を喪失した日の前月、つまり8月までしか控除されません。 従って、お子さんが退職するのは月末が有利です。 なお、社会保険の扶養家族に入れたり外したりしても ご質問者様の有利不利はありません。
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- jfk26
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>冬のボーナスが年末に出るので、それを頂いてから、1月の給料の締め迄在籍し、その後4月の入社日迄自宅でのんびりと過ごすか?3月の給料の締め迄働いて、その後1週間程のんびりとして新転地で働くか? この2つで考えるとします。 会社がそれで了承すればいいですが。 >会社を辞めると、こどもは健康保険、厚生年金をかける事が出来ません。 私の扶養家族に入れようと思います。 健保に確認しましたか、組合健保によっては成人した子は扶養に出来と言うところもあります。 >4月に再就職した後、再度、私の扶養家族からはずさないといけないのですが、扶養家族からはずすのは、3月31日と言う事が出来るのでしょうか? 出来る出来ないではなく4月1日に再就職するのですから、そうしなければいけないのです。 >私の締めとずれています。 給与の締日はこれについては関係ありません。 >短期間なのですが、こどもを私の扶養家族に入れたり、はずしたりしないといけません。 必要であればそうしなければならないでしょう。 >税金で、私にとっても、こどもにとっても良い方法?こどもの退職日はいつにしたら良いのでしょうか? とりあえず税金は関係ありません。 それから”良い方法”と言う抽象的な聞き方ではダメです、何を良いと考えるのか個人差があります。 なるべく働きたくないというのなら早めに辞めるのが良い方法でしょうし、なるべく金が欲しいと言うならそれこそ3月31日に辞めるのが良い方法になります。 そうではなくてどうしたいのか、そのためには良い方法は何かと聞かなければダメです。 それから言っておくと保険料には日割りと言うことはなく月単位で払います、そして月末に在籍しているかどうかで支払は決まります月末までいればその月の保険料を払いますが月末にいなければ払いません。 ですから月末に退職したほうがいいのは国民健康保険に入ったり任意継続をしたりする場合で、扶養になるのであれば月末より前のほうがお得です。 また国民年金は別に支払うことになるので、手続きが必要です。
お礼
早々にご回答有難うございます。 こどもを早く、のんびりと一旦休ませてあげたいと思っています。 お金は冬のボーナス12月27日頃に支給されるので、それだけは頂きたいと思います。 雇用保険は頂かないので。 扶養に入れる場合も即、退職、扶養に入れると言う具合に行かないと、健保で聞きました。 離職票等の書類がすべて揃ってからでないと、健保には入れてくれないとの事です。 離職票は1カ月くらいかかるらしいです。 雇用保険の資格消失確認書と言うものでも良いとの事でした。 会社が早く書類を整えてくれないと健保に入れないので、一か月は任意継続をしないといけないと感じました。 1カ月任意保険継続をして、その後健保に加入するには、退職日は、12月30日、12月31日、 1月10日、1月25日、どれが一番、保険料のロスが無く済みますか? 私の保険料はこどもが一人加わっても、関係ないとの事です。 任意保険の継続はだいたい、10日で締めるとの事でした。 12月30日、31日、に辞めれば、2月11日から健保に入れるのかなぁ~?と思いました。 しかし、こどもの給料の締めは25日なので、日給月給の会社の正社員なので、12月30日、31日に辞めると、5日、6日の給料から1月10日に支給される給料から任意継続の保険料がひかれるのか? その点も、わからないので、教えて頂きたいのですが・・・・・ 月末より、前だとおしえて頂いたのは、1月10日の方がお得と言う事でしょうか? お得と言うのは保険料が安い?のでしょうか? 理解力が足りなくて、本当に申し訳ございませんが、もう少し、教えてください。お願いします。
- Kazma_hk
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年金に関しては厚生年金が解除された次の月から国民年金への加入となるので 扶養家族とかは関係ありません。 健康保険に関しては、任意継続という手続きがあり、会社退職後2年間は、会社が負担していた 金額を自己負担すれば、社会保険の資格を継続できます。 (この辺は退職時に会社に言うか、加入している社会保険事務所にいえば手続きできます) 会社退職後すぐということであれば、社会保険の扶養家族の条件を満たしていないと思います。 (健康保険の扶養家族の条件は、年収130万未満) なので、保険や年金のことを考えずに、どうしたらすっきりと転職先に行けるということを 念頭に考えた方がよいかと思います。 あと、税金面での扶養家族も年収103万未満なのでたぶん条件を満たさないので これも考慮対象外となると思います。
お礼
早々にご回答ありがとうございます。 会社の健保に聞いたところ、会社の健保は赤字なので、どうも扶養家族に入れたくない様なお話でした。 しかし、扶養家族に入れて、保険にこどもも加入させられるようです。 離職票やら、戸籍謄本、住民票、こどもの収入証明等、色々と書類が必要との話でした。 しかし、書類が揃うのは1カ月くらいかかる様で、退職後は一時的に、国民保険か、任意継続かにしないといけない様です。
お礼
早々にご回答有難うございます。 こどもを社会保険の扶養家族に入れても外しても、有利不利がないとの事ありがとうございます。 任意保険に加入する場合は、月末が有利と言う事ですね? 12月31日か?1月31日が良いとの事でしょうか?