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厚生年金について。

4月21日に新しい会社に就職しました。(以前1年間は無職) そこで、今日初の給料をもらったのですが、(20日締めの25日支払い)厚生年金と健康保険があまりにも高かったので、総務の人に問い合わせた所、「4月分と5月分の2か月分なので高いんですよ。来月からは今月の半分になりますし、やめる時は辞める月の厚生年金は引かれないので損はしません。うちの会社はこういう方法です。」との事でした。 これは正しいのでしょうか? 年金などに詳しい友人に聞いた所、「今月分の給料で引かれるのは4月分だけじゃないとおかしい。健康保険も厚生年金も保険料は翌月末払いで会社が払ってる。今の状況だと5月分を前払いしていることになる。」っていわれました。 今月に引かれた分が多すぎたのであればぜひ返してほしいと思ってます。よろしくお願いします。 総支給額273898円 健康保険18912円 厚生年金32592円 雇用保険2152円 でした。よろしくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

現実の話をすると結構そういう会社はあります。 法律上定められているのは、4月の保険料は翌月5月末日までに「会社が支払う」必要があるという物です。 5月の保険料は6月末日です。 ここで給与の支払日の関係が出てきます。 極端な話し従業員への支払いが6月末日の場合は、その日のうちに収めるのはきついですから、会社は一度従業員のぶんを建て替えなければいけません。 そういう事情から立替が発生しないように早めに徴収するということが行われています。 つまり、要するに支払い時期の話です。5/25支払い給与から5月分を差し引かなかった場合、次に徴収できるのは6/25となります。 6/25に徴収して期限である6/末日までに社会保険庁や保険組合などに支払いが可能かどうかという問題です。 事務的に困難な場合は一ヶ月前倒しにするということが考えられるのです。 勿論2ヶ月以上前倒しにするのは違法ですが、実務的には全く違法とは言い切れません。 以上のことからご質問のようなケースは現実に存在します。 特段に違法行為を行っている会社というわけではないと思いますよ。

kj9
質問者

お礼

そうですか・・ 違法性はないようですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

健康保険、厚生年金の保険料は当月の給料から前月分を引くことになっています。 2月分を引くことが出来るのは退職の時だけです。 条文にもありますし、厚生労働省から通達も出ています。 健康保険法、厚生年金法には罰則規定は無いようですが、労働基準法の賃金の全額払いの原則に反するのではないかと思います。労基法違反であれば罰則があります。

kj9
質問者

お礼

かいとうありがとうございます。 やっぱりおかしいようですね。 でも、会社の人になんて言ったらよいのやら・・・

  • yuuka1088
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回答No.1

制度上は、「給料から前月分の保険料を引く」ということになっていますが、こうすると退職のときに2カ月分引かれ、重複払いしていると勘違いする人が多いんですよね。 だから、会社によっては、当月分をひいています。 保険料は、その月の最終日に属している制度で1か月分支払うのですが、質問者さんの場合、4月の給料が発生しなかったことから、4月の保険料を4月中に控除できず、5月分の給料から2ヶ月分引いたと考えられますよ! 一応、退職の際、引かれすぎていないかというのを見たほうがいいですね!

kj9
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 当月分を引くことに違法性はないのでしょうか?